国民健康保険料の計算と納め方
国民健康保険料は、その年の支払医療費など必要な費用の見込みを立て、国や町の負担金などを差し引いた残りを保険料としています。そのため、国民健康保険加入者の医療費が増えると、国民健康保険料も増額します。
国民健康保険料の負担区分
国民健康保険料には、「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」及び「介護納付金分」があります。- 医療給付費分と後期高齢者支援金分は、収入に応じた「所得割」、世帯に対する「平等割」、被保険者(加入者の人数)に対する「均等割」を組み合わせて、1世帯当たりの額が決まります。
- 介護納付金分は、40歳から64歳までの方について、国民健康保険料を医療給付費分に合算して負担していただきます。
- 国民健康保険料の納付義務者は、原則として国民健康保険に加入している世帯の世帯主となります。
国民健康保険料の計算方法(令和5年度)
医療給付費分
次の(1)~(3)を合算した額で、限度額は年額65万円です。(1)所得割額 | (総所得金額等-基礎控除額)×8.1/100 |
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(2)均等割額 | 被保険者(加入者)1人につき28,000円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき21,000円 |
※基礎控除額は、1人につき43万円とし、被保険者(加入者)ごとに計算します。
後期高齢者支援金分
近年の医療の高度化や急速な少子高齢化の進展及び医療制度改革を受け、平成20年(2008年)4月より「後期高齢者医療制度」が創設されたことに伴い設けられたものです。次の(1)~(3)を合算した額で、限度額は年額22万円です。
(1)所得割額 | (総所得金額等-基礎控除額)×2.5/100 |
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(2)均等割額 | 被保険者(加入者)1人につき8,000円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき6,000円 |
※基礎控除額は、1人につき43万円とし、被保険者(加入者)ごとに計算します。
介護納付金分
被保険者(加入者)のうち、40歳から64歳までの方(介護納付金分該当者)に係る分は、医療給付費分と合算して国民健康保険料を計算します。次の(1)~(3)を合算した額で、限度額は年額17万円です。
(1)所得割額 | (総所得金額等-基礎控除額)×1.8/100 |
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(2)均等割額 | 介護分該当者1人につき8,000円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき5,000円 |
※基礎控除額は、1人につき43万円とし、被保険者(加入者)ごとに計算します。
※所得割額は、介護納付金分該当者(40歳から64歳までの方)ごとに計算します。
国民健康保険料の納期
1年間分を7月から2月まで月ごとに計8回で納入していただきます。関連情報
国民健康保険料の軽減・減免最終更新日:2023年6月19日
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