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リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、長期間にわたって症状が安定している生活習慣病などの慢性疾患の患者に対し、医師が最大3回、リフィル処方箋を発行し、診察を受けることなく、薬局で薬を受け取ることができる制度です。患者にとっては、通院にかかる負担の軽減と受診時の感染リスク低下等のメリットがあります。令和4年4月から公的医療保険制度にて従来の分割調剤に加え「リフィル処方箋」という制度がはじまり、医療費の削減効果が期待されています。

分割調剤とは

分割調剤とは、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。

リフィル処方箋と分割調剤との違い

例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が90日分の処方箋を発行して3回の分割指示」をするのが分割調剤で、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行」するのがリフィル処方です。

リフィル処方箋の使い方

初回について

患者は医療機関を受診します。症状が安定している患者に対して、医師が「リフィル処方箋」による処方が可能であると判断した場合、「リフィル処方箋」の交付を受けることができます。患者が「リフィル処方箋」により薬を受け取ることができる期間は、初回の場合は通常の処方箋と同様に、処方箋発行日から4日以内です。

2回目または3回目

患者は「リフィル処方箋」に記載された次回調剤予定日の前後7日以内に、調剤薬局にリフィル処方箋を持ち込み、薬の処方を受けます。

リフィル処方箋に関する留意事項

  • リフィル処方が可能かは医師にご確認ください。
  • 1回当たりの投薬期間や総投薬期間については、医師が患者の状態などを踏まえて判断することになります。
  • 継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されています。
  • 薬剤師による服薬状況等確認の結果、病院の受診を勧奨がされる場合があります。
  • リフィル処方箋による投薬ができない薬もあります。

最終更新日:2023年7月15日

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