退職者の医療制度
勤め先を退職した方で、次の全てに該当する方は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の適用を受けるまで「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
- 現在、国民健康保険に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済年金を受給されている方で、加入期間が20年以上、あるいは40歳以降10年以上加入がある場合
届出
年金証書、保険証、印鑑を持参の上、年金証書を受け取ったときから14日以内に行ってください。保険料
一般と同じように計算されます。関連情報
- 国民健康保険
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最終更新日:2014年8月29日
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税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
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