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海外療養費の支給制度について

海外療養費の支給制度について

 国民健康保険の被保険者が病気やけがにより海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば国民健康保険が適用され、帰国後の請求に基づいて支払った医療費の一部が海外療養費として支払われます。

支給される範囲

  • 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
  • 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
    日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。

支給金額

 日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

  • 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
  • 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

申請及び支給までの流れ

  1. 海外へ行く前に、本ページにて「診療内容明細書」「領収明細書(医科、歯科)」の様式をプリントアウトし、海外へ携帯してください。長沼町役場1階国保年金係窓口でも様式を交付しています。
  2. 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」の様式へ医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。
  3. 帰国後、必要書類(下部参照)を持参し、長沼町役場1階国保年金係窓口にて療養費支給申請書へ記入し、支給申請をしてください。
  4. 審査を経たのちに、支給額が決定します。審査状況によっては支給決定までにお時間がかかる場合があります。
  5. 世帯主の銀行口座へ振り込まれます。

申請期限:治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

必要書類

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 国民健康保険療養費支給申請書
  3. 診療内容明細書
  4. 領収明細書(医科・調剤用)
  5. 領収明細書(歯科用)
  6. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
  7. 海外療養費の調査に関わる同意書
  8. 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
  9. パスポート(渡航期間の確認できるもの)
  10.  振込先が確認できるもの(預金通帳など)
  11.  届出者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

各種様式

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お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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