ここから本文です。

高額療養費の支給

国民健康保険で診療を受け、自己負担額が基準額以上になれば、申請により限度額を超えた療養費が支給されます。
入院前に申請し、所得区分に応じた自己負担限度額を明らかにした「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示することで、入院時の窓口での支払いが負担限度額までとなります。
 

マイナンバーカード(個人番号カード)が保険証として利用できます

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 

医療費の自己負担限度額

70歳未満の自己負担限度額(月額)

所得区分 所得
※1
区分表記 3回目まで 4回目以降※2
上位所得者 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般
上位所得者以外の住民税課税世帯
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※1 所得=総所得金額等-基礎控除43万円
※2 過去12ヶ月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※   住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。

70歳~74歳の自己負担限度額(月額)(平成30年(2018年)8月~)

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 4回目以降※1
現役並み所得者 III(課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
II(課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
I(課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般(課税所得145万円未満の方) 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円
  • 低所得者II:住民税非課税世帯で、低所得者I以外の人。
  • 低所得者I:住民税非課税世帯で、世帯の各所得が一定基準以下の人。
※1 過去12ヶ月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※  低所得者I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
※  平成30年8月診療分から、現役並み所得者I・IIの方も「限度額適用認定証」が必要になります。
 

申請方法

  • 高額療養費支給申請書DOCX(25.31 KB)(Word)PDF(73.16 KB)
  • 高額療養費支給申請書(PDF)PDF(73.16 KB)
  • 領収書又は支払い証明書(申請書記載の医療機関分)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主・申請書に記載された受診者分の個人番号のわかるもの
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳等)
  • 窓口へお越しいただく方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

電話予約

窓口での待ち時間を短縮する取り組みとして、令和6年2月より電話による事前申請受付を開始しました。
申請受付番号:0123-76-8013

【電話予約の際に必要なもの】
  • 領収書又は支払い証明書(申請書記載の医療機関分)
  • 国民健康保険被保険者証

このページに関連するリンク

Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

最終更新日:2024年2月1日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP