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高額療養費の支給

国民健康保険で診療を受け、自己負担額が基準額以上になれば、申請により限度額を超えた療養費が支給されます。
入院前に申請し、所得区分に応じた自己負担限度額を明らかにした「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示することで、入院時の窓口での支払いが負担限度額までとなります。

医療費の自己負担限度額

70歳未満の自己負担限度額(月額)

所得区分 総所得金額等※1 区分表記 3回目まで 4回目以降※2
上位所得者 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般
上位所得者以外の住民税課税世帯
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※1 総所得金額等=(所得金額-基礎控除33万円)
※2 過去12ヶ月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

70歳~74歳の自己負担限度額(月額)(平成30年(2018年)8月~)

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 4回目以降※2
現役並み所得者 III(課税所得690万以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
II(課税所得380万以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
I(課税所得145万以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般(課税所得145万未満の方) 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円
  • 低所得者II:住民税非課税世帯で、低所得者I以外の人。
  • 低所得者I:住民税非課税世帯で、世帯の各所得が一定基準以下の人。
※2 過去12ヶ月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※低所得者I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
※平成30年8月から、現役並み所得者I・IIの方も「減額適用認定証」が必要になります。

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最終更新日:2018年8月1日

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