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入院時の食事代給付

国民健康保険を利用して入院した場合の食事代は他の診療などにかかる費用とは別に負担することになります。

次に該当する場合は、申請により食事代が軽減されます。

・町民税非課税の世帯に属する方。
・過去1年間の入院日数が90日を超えている場合。
・町民税非課税の世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない方。

※詳しくは下記こくほハンドブックをご確認ください。

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最終更新日:2025年4月1日

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税務住民課国保年金係
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電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
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