国民健康保険証の再交付
国民健康保険証の再交付手続きが必要な場合と、手続き方法は次のとおりです。(郵送での手続きも可能です。)
手続きが完了した後に、資格確認書または資格情報のお知らせを簡易書留で送付します。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。そのため、有効期限までの間で、マイナ保険証をお持ちでない方、資格確認書や資格情報のお知らせを交付されていない方が手続きする際に必要なものとして、「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」がある場合は、「健康保険証」と読み替えにて対応いただきますようお願いします。
再交付の手続き
※郵送による手続きの場合は下記の書類を郵送してください。手続きが完了した後に、資格確認書または資格情報のお知らせを簡易書留で送付します。
- 再交付申請書PDF(126.80 KB)
- マイナンバーが分かる書類、本人確認書類
- 日中、連絡可能な電話番号を必ずご記入ください。
従来の健康保険証の取扱いについて
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。そのため、有効期限までの間で、マイナ保険証をお持ちでない方、資格確認書や資格情報のお知らせを交付されていない方が手続きする際に必要なものとして、「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」がある場合は、「健康保険証」と読み替えにて対応いただきますようお願いします。
国民健康保険への再交付手続きが必要な場合
| 手続きが必要なとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 住所、氏名、世帯主が変わったとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 保険証を紛失したり、汚したとき | 身分証明書、資格確認書または資格情報のお知らせ(汚したとき) |
| 修学で親元を離れ、町外に転出するとき | 在学証明書または学生証コピー、資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 修学で町外にいた学生が、親元に帰ってきたとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 出張、旅行などで、個別の保険証が必要なとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
関連情報
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保険料の算定方法、納付や各種保険給付の支給要件、申請手続方法、マイナ保険証のメリットなどを含む国民健康保険制度全般について書かれたリーフレットです。
最終更新日:2025年5月23日
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