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交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国保で治療を受けることができます。ただし、届出が必要ですので、国保年金係まで必ず届出をしてください。
医療費は加害者負担が原則です
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担することが原則です。国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。また、示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

届け出に必要なもの

交通事故の場合

交通事故以外の場合

従来の健康保険証の取扱いについて

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。そのため、有効期限までの間で、マイナ保険証をお持ちでない方、資格確認書や資格情報のお知らせを交付されていない方が手続きする際に必要なものとして、「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」がある場合は、「健康保険証」と読み替えにて対応いただきますようお願いします。

各種様式

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最終更新日:2025年5月23日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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