交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国保で治療を受けることができます。ただし、届出が必要ですので、国保年金係まで必ず届出をしてください。
医療費は加害者負担が原則です
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担することが原則です。国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。また、示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担することが原則です。国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。また、示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
届け出に必要なもの
交通事故の場合
- 第三者の行為による傷病届(交通事故用)PDF(177.13 KB)
- 事故発生状況報告書PDF(90.97 KB)
- 同意書(交通事故用)PDF(113.55 KB)
- 届出者本人であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、障害者手帳、在留カードなど)
- 対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、番号通知カード)
- 保険証
- 交通事故証明書
- 印鑑
交通事故以外の場合
- 第三者の行為による傷病届(交通事故以外)PDF(106.35 KB)
- 同意書(交通事故以外)PDF(111.52 KB)
- 届出者本人であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、障害者手帳、在留カードなど)
- 対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、番号通知カード)
- 保険証
- 印鑑
各種様式
- 国民健康保険療養費支給申請書PDF(70.89 KB)
- 国民健康保険高額療養費支給申請書PDF(66.50 KB)
最終更新日:2023年8月1日
お問い合わせ
税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
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