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交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国保で治療を受けることができます。ただし、届出が必要ですので、国保年金係まで必ず届出をしてください。
医療費は加害者負担が原則です
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担することが原則です。国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。また、示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

届け出に必要なもの

交通事故の場合

交通事故以外の場合

各種様式

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最終更新日:2023年8月1日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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