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児童扶養手当制度

児童扶養手当制度は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、当該児童の福祉の増進を図るための制度です。
 

目次(ページ内リンク)

受給資格者

手当の支給を受けることができるのは、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母や、父母にかわってその児童を養育している人です。
なお、児童の心身に中程度以上の障害を有する場合は、診断書等の提出により20歳の誕生日の前日が属する月まで手当が受けられます。
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項または第10条の2の規程による命令(接近禁止命令・退去等命令)を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を受けることが出来ません。

【児童について】
  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき
  • 父または母と生計を同じくしているとき(上記の障害状態の父母を除く)
  • 父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
【父又は母、及び養育者について】
  • 日本国内に住所がないとき
 

父又は母が政令で定める程度の障害の状態について

政令で定める程度の障害の状態とは以下に該当する場合をいいます。
  • 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和が
      それぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が
      20点以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 上記に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

手当の額(令和6年(2024年)11月~)

全部支給 一部支給
児童1人 45,500円 45,490円~10,740円
児童2人以降 10,750円 10,740円~5,380円

手当を受ける手続き

手当を受けるには、「認定請求書」に次の書類を添えて税務住民課 国保年金係で手続きをしてください。北海道知事の認定を受けることにより手当が支給されます。
  • 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明(謄本)(外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書のほか関係が確認できる書類)
  • 請求者名義の銀行通帳
  • その他必要に応じて提出する書類があります。

手当の支給

北海道知事から認定された場合には、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給日

支給日は年6回、奇数月の11日(土曜、日曜、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に受給者が指定した金融機関に振り込まれます。
 

支給の制限

手当を受ける人の前年の所得が所得制限限度額(政令で定める額)以上である場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける人の配偶者、生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。

請求者本人の所得制限限度額表
扶養親族等の数 全部支給となる限度額 一部支給となる限度額
0人 690,000円 2,080,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円

配偶者、扶養義務者の所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
 

公的年金等による支給制限について

児童扶養手当は、公的年金給付の額による支給制限が行われていますが、公的年金等を受給している方(または現に受給していないが申請すれば受給することができる方)については年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の手当を受給できます。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

手当を受けている方の届出

  • 対象児童が増えたときは、手当額改定請求書を提出してください。
  • 対象児童が減ったときは、手当額改定届を提出してください。
  • 現況届は、毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。現況届の提出がない場合は、11月分以降の手当が支給停止となります。なお、2年間現況届を提出しなった場合は受給資格自体が消滅します。
  • 受給資格がなくなったときは、資格喪失届を提出してください。
  • 受給者が死亡したときは、受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が提出してください。
  • 証書をなくしたときは、証書亡失届を提出してください。
  • 受給者自身の所得制限により今後も所得制限限度額を下回る見込みがない場合などは、辞退届を提出することができます。辞退届は受給者本人から提出された場合のみ受理されます。
    ※辞退届提出後に児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は認定請求書を再度提出する必要がありますのでご注意ください。
上記以外に届出内容に変更があったときは、その変更に応じた変更届を提出してください。

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに税務住民課 国保年金係へ届け出てください。
  • 児童の年齢が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき
  • 児童の心身に障害があるときは20歳になったとき
  • 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
    ※法律上の結婚だけでなく、事実婚などの生計を共にしたときも含みます。
  • 遺棄した父又は母から連絡、訪問、送金があったとき
  • 刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます)
  • 児童が両親と生計を共にするようになったとき(事実婚や生計を共にしたときも含みます)
  • 児童が施設に入所したとき
  • 養育者が児童と別居するようになったとき
  • 父又は母が児童を監護しなくなったとき
  • 児童が死亡したとき

一部支給停止措置について(受給から5年を経過する等の要件に該当する方)

受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除き、手当額の2分の1が支給停止となります。
 

受給から5年を経過する等の要件

下記のうちいずれか早い方を経過したとき
  • 支給開始月の初日から起算して5年
  • 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
※ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
 

一部支給停止措置適用除外について(受給から5年を経過する等の方の届出)

上記に該当される場合は手当が一部支給停止となりますが、次の事項に該当する場合は適用を除外することとされていますので、必ず「一部支給停止適用除外事由届」を提出してください。
  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷・疾病等により就業することが困難である
  • 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就労することが困難である
なお、「受給から5年を経過する等の要件」に新たに該当する方については、現況届の送付の際に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容を確認のうえ記載された期限内に、必要な手続きを行なってください。
なお、この適用除外事由の届出は、5年経過時の届出の後は、毎年の現況届時に提出していただく必要があります。

最終更新日:2024年11月27日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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