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特別児童扶養手当制度

身体や精神に障害がある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉増進を図るための制度です。

目次(ページ内リンク)

受給資格者

特別児童扶養手当を受けることができる人は、身体や精神に別表に該当する程度の障害のある児童(以下「児童」)の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人(以下「父母等」)です。
ただし、児童や父母等が以下に該当する場合は、手当を受けることができません。
  • 児童や当該父母等が、日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金等を受けることができるとき(ただし、全額支給停止となっている場合を除く)
  • 児童福祉施設等に入所しているとき

障害の状態(別表)

1級 2級
視力障害
  • 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 両目の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40点以下のもの
聴力障害 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能障害 平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃく機能障害 そしゃくの機能を欠くもの
音声・言語障害 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
肢体障害(上肢)
  • 両上肢の機能に著しい障害があるもの
  • 両上肢の全ての指を欠くもの
  • 両上肢の全ての指の機能に著しい障害があるもの
  • 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  • 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害がを有するもの
  • 上肢どちらかの機能に著しい障害を有するもの
  • 上肢どちらかの全ての指を欠くもの
  • 上肢どちらかの全ての指の機能に著しい障害を有するもの
肢体障害(下肢)
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 両下肢の全ての指を欠くもの
  • 下肢どちらかの機能に著しい障害を有するもの
  • 下肢どちらかを足関節以上で欠くもの
肢体障害(体幹) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
その他
  • 前各号のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 前各号のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常 生活が著しい制限をうけるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 

手当の額(令和7年(2025年)4月~)

  • 障害1級 56,800円
  • 障害2級 37,830円

手当を受ける手続き

手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。北海道知事の認定を受けることにより支給されます。
  • 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(外国人住民の方は登録済証明書もしくは在留カードまたは特別永住者証明書)
  • 請求者と対象児童の属する世帯全員の住民票の写し
  • 診断書※(用紙は役場 税務住民課 国保年金係にあります)
  • 振込先口座申出書
  • その他必要に応じて提出する書類があります。
※身体障害者手帳1級や療育手帳A判定を所持している場合、診断書は省略できる場合があります。

手当の支給

北海道知事から認定されると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、4月11日、8月11日、11月11日(土曜日曜祝日の場合は、その前日)の年3回、受給者が指定した金融機関等の口座に振り込まれます。

所得の制限

前年の所得が政令で定める額以上の方は、その年度の8月から翌年7月までの間は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者、扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

手当を受けている方の届出

受給者や児童について、届出内容に変更が生じる場合は次のとおり届け出てください。
  • 手当額改定請求書
    対象児童が増えたとき、障害の程度が重くなったとき、障害認定の期限が到来したとき
  • 手当額改定届
    対象児童が減ったとき、障害の程度が軽くなったとき
  • 所得状況届
    毎年8月12日から9月11日までの間に今年度の所得状況について提出
  • 資格喪失届
    支給要件に該当しなくなったとき
  • 受給者死亡届
    受給者が死亡したとき(戸籍法の届け出義務者が14日以内に提出)

※上記以外の届出内容に変更があったときは、その変更に応じた変更届を提出してください。

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに税務住民課 国保年金係へ届け出てください。
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童が死亡したとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 児童が20歳になったとき
  • 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
  • 児童が上記に定める障害に該当しなくなったとき

最終更新日:2025年4月1日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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