就学援助について
目的
小中学校に在学する児童生徒の保護者で、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者を対象に、学用品費等を援助する制度です。対象者
現在生活保護を受けている方、または、生活保護に準ずる程度生活に困っている方、または次のいずれかの措置を受けた方が審査の対象になります。- 生活保護の廃止又は停止を受けた方
- 町民税の非課税又は減免された方
- 個人事業税又は固定資産税を減免された方
- 国人年金の掛金を減免された方
- 国民健康保険料を減免又は徴収を猶予された方
- 児童扶養手当の支給を受けた方(児童手当は該当しません)
- 世帯更正資金の貸付けを受けた方
- 失対手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
- その他経済的理由
申請について
教育委員会又は学校にある「就学援助費申請書兼要保護及び準要保護・世帯票」に必要事項を記入のうえ、「所得等の事前調査同意書」、「就学援助費の請求等の委任状」、「口座振替依頼書」を添付し、学校へ提出して下さい。年度当初一斉に申請書を受付けますが、その後も随時受付けしています。認定の可否については世帯全員の所得状況等を調査し、教育委員会より直接通知します。援助費の支給品目
学年により支給品目・金額等は異なりますが次の費用が支給されます。- 給食費
- 新入学学用品費
- 通学用品費
- 学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- スキ-用具体育実技用具費
- 学校保健法に定められた疾病の医療費
- PTA会費
- 生徒会費
- クラブ活動費
- 卒業アルバム代
最終更新日:2022年4月7日
お問い合わせ
教育委員会学校教育課学務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
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FAX:0123-88-0888
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