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一般不妊治療費助成事業

一般不妊治療費助成事業

不妊に悩むご夫婦に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成します。

助成額

一組の夫婦に対して、一般不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1。ただし、1年度当たり5万円の助成を限度とし、通算5年間とする。

申請期限

不妊治療の終了の日の属する年度内

対象者

不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、またはきわめて少ないと医師に診断され、かつ、実際に治療を受けた方のうち、次のすべてに該当する方
  1. 夫婦のいずれかが長沼町に住民登録を有する者
  2. 法律上の婚姻をしている者
  3. 医療保険各法に基づく被保険者、組合員又はそれらの者の被扶養者
  4. 夫婦のいずれも町税等の滞納がない者(道町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険料)
  5. 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が、730万円未満である者
  6. 他の市区町村において、一般不妊治療に要した経費の助成を受けていない者又は受ける見込みがない者

対象となる治療

体外受精及び顕微授精を除く不妊治療。夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子若しくは胚による不妊治療、代理母又は借り腹によるものを除く。診断のための検査、治療効果を確認するための検査及び治療の一つとして行われる検査等を含む
  1. 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる一般不妊治療
  2. 医療保険適用外の一般不妊治療

手続きに必要なもの

  1. 長沼町一般不妊治療費助成事業申請書
  2. 長沼町一般不妊治療費助成事業受診等証明書
  3. 不妊治療に係る領収書
  4. 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類及び夫婦の住所を確認できる書類(住民票又は必要に応じて戸籍謄本及び附票)
  5. 夫及び妻の所得額を証明する書類(所得証明書など)

その他

申請内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、長沼町一般不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書により申請者に通知します。

最終更新日:2020年7月22日

お問い合わせ

保健福祉課保健係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号
電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
メールでのお問い合わせはこちらから

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