「りふれ」利用案内
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りふれでは、令和7年度前期分(4~9月)の「りふれ各室」利用希望団体登録・調整を次のとおり行います。施設の定期的利用(週1回、隔週で月2回等)を予定されている団体はこの登録・調整が仮の利用申請※となりますので、期日までに下記『登録・調整票』の提出をお願いいたします。
なお、月1回、年数回等、単発的な利用の申請につきましては、随時ご相談願います。(使用日の3カ月前から仮予約が可能です。)
※ 使用許可申請書(減免対象の場合は減免申請書)をもって本申請となります。
仮の利用申請が確定次第、別途提出をお願いします。
登録・調整票DOC(60.00 KB)
◆提出期日等
12月30日(月)までにりふれ福祉係に提出してください。
◆留意事項
施設利用の優先順位は次のとおりとし、定期的な利用が認められた場合(使用許可済の場合も含む)でも(1)、(2)と重なる際には、日程又は会場変更等の調整をいただく場合がありますので十分留意願います。
また、町民自らが健康増進に取り組めるよう、運動指導室、教養娯楽室、浴室、フィットネスプール等の特定施設も配置されています。
※日曜日が祝日の場合、日曜日は開館し翌月曜日が休館となります。
※令和6年7月より1か月利用券・3か月利用券の有効期限の運用を変更しました。
その年の3月31日を過ぎても利用開始日より1か月又は3か月間使用できますので、ご利用ください。
※未就学児は無料となりますが、保護者の同伴が必要です。
※営利を目的として使用する場合の使用料は、10割を加算した額となります。
注!営利目的か判然としない団体につきましては、活動形態、団体収支等の状況をヒアリングさせて
いただき、他類似団体との公平性を踏まえて総合的に判断します。
※使用時間が1時間未満であるとき、又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した額となります。
※11月1日から翌年4月30日までの使用については、冬期加算として、該当使用料の3割を合算した額となります(10円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てます)。
※冷房を使用した場合は、該当使用料の3割を加算した額となります(10円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てます)。
なお、月1回、年数回等、単発的な利用の申請につきましては、随時ご相談願います。(使用日の3カ月前から仮予約が可能です。)
※ 使用許可申請書(減免対象の場合は減免申請書)をもって本申請となります。
仮の利用申請が確定次第、別途提出をお願いします。
登録・調整票DOC(60.00 KB)
◆提出期日等
12月30日(月)までにりふれ福祉係に提出してください。
◆留意事項
施設利用の優先順位は次のとおりとし、定期的な利用が認められた場合(使用許可済の場合も含む)でも(1)、(2)と重なる際には、日程又は会場変更等の調整をいただく場合がありますので十分留意願います。
(1) 町保健福祉課関連の健診事業、レッスンプログラム及び各種会議等
(2) 町(教育委員会)主催、共催の行事等
(3) 長沼町施設使用料等の減免適用指針に定める「全額免除」に該当する場合の利用
(4) 〃 「5割減免」 〃
(5) その他
なお、利用希望室において、希望日時が重なる場合は、上記のとおり調整後、各団体の意向を確認した上で調整を行います。調整がつかない場合は、関係団体を集めた調整会議を開催し、抽選により決定します。
(2) 町(教育委員会)主催、共催の行事等
(3) 長沼町施設使用料等の減免適用指針に定める「全額免除」に該当する場合の利用
(4) 〃 「5割減免」 〃
(5) その他
令和6年7月より月~金曜日の「りふれ」の閉館時間を21時に変更しました。
(これまでは20時)
各施設の利用時間は次のとおりです。
お間違えのないようご利用ください。
(これまでは20時)
各施設の利用時間は次のとおりです。
お間違えのないようご利用ください。
◇プール・運動指導室 | ~20時30分まで |
◇浴 室 | ~20時45分まで |
◇その他の施設 | ~21時まで |
令和6年7月より各室使用料は1時間当たりを単価として計算する方法に変更しました。
各室の1時間当たりの使用料は次のとおりです。
各室の1時間当たりの使用料は次のとおりです。
◇三世代交流室 | 1,190円 |
◇研修室A | 300円 |
◇研修室B | 220円 |
◇調理実習室 | 240円 |
◇その他の共用部分 | 1平方メートルにつき4円 |
施設の機能
町の保健福祉課(保健係・福祉係・介護支援係・高齢者支援係[地域包括支援センター])、子ども育成課(子ども支援係)の事務所が集約されており、総合的な相談体制を整えています。その他、訪問看護ステーション、子ども発達支援センター、デイサービスセンター等、保健・福祉・子育て・介護・医療の実際的なサービス提供機能も備えており、相互連携が図られています。また、町民自らが健康増進に取り組めるよう、運動指導室、教養娯楽室、浴室、フィットネスプール等の特定施設も配置されています。
休館日
土曜日、祝日、年末年始は定休日です。※日曜日が祝日の場合、日曜日は開館し翌月曜日が休館となります。
利用時間
- 特定施設
平日 運動指導室 9時00分から20時30分まで プール 10時00分から20時30分まで
(プールは、レッスン・団体等での使用を除き一般開放)浴室 9時00分から20時45分まで 日曜日 運動指導室 9時00分から18時00分まで プール 10時00分から17時30分まで
(プールは、レッスン・団体等での使用を除き一般開放)浴室 9時00分から18時00分まで - その他の施設
平 日 8時30分から21時00分まで 日曜日 9時00分から18時00分まで
特定施設使用料
特定施設は、運動指導室、教養娯楽室、浴室、フィットネスプール等です。特定施設使用料
区分 | 町民の方の使用料金 | 町外の方の使用料金 |
---|---|---|
小・中学生 | お1人様1回 310円 | お1人様1回 620円 |
高齢者(65歳以上) | お1人様1回 310円 | お1人様1回 620円 |
一般 | お1人様1回 520円 | お1人様1回 1,040円 |
利用券
区分 | 町民の方の使用料金 | 町外の方の使用料金 |
---|---|---|
小・中学生 | 1か月利用券 3,720円 3か月利用券 10,400円 |
1か月利用券 7,440円 3か月利用券 20,800円 |
高齢者(65歳以上) | 1か月利用券 3,720円 3か月利用券 10,400円 |
1か月利用券 7,440円 3か月利用券 20,800円 |
一般 | 1か月利用券 6,240円 3か月利用券 15,600円 |
1か月利用券 12,480円 3か月利用券 31,200円 |
その年の3月31日を過ぎても利用開始日より1か月又は3か月間使用できますので、ご利用ください。
回数券(11枚つづり)
- 310円券 3,100円
- 520円券 5,200円
- 620円券 6,200円
- 1,040円券 10,400円
※未就学児は無料となりますが、保護者の同伴が必要です。
※町外から長沼町内の事業所・学校に通う方々がりふれを利用される場合は通勤証明書・在学証明書を提示されますと、町民料金と同額になり、回数券・利用券も町民料金で購入できます。
町内の事業所・学校への通勤証明書・在学証明書等は、下記の様式をご利用ください。
(申請に必要なもの:免許証、学生証等身分証明書)
町内の事業所・学校への通勤証明書・在学証明書等は、下記の様式をご利用ください。
(申請に必要なもの:免許証、学生証等身分証明書)
- 町内在勤申請申込書PDF(54.77 KB)
- 通勤・通学在勤証明書PDF(84.35 KB)
- 町内在勤申請申込書DOC(37.00 KB)
- 通勤・通学在勤証明書DOC(32.50 KB)
各室使用料
室 名 | 1時間当たりの使用料 |
---|---|
三世代交流室 | 1,190円 |
研修室A | 300円 |
研修室B | 220円 |
調理実習室 | 240円 |
その他の共用部分 | 1平方メートルにつき4円 |
注!営利目的か判然としない団体につきましては、活動形態、団体収支等の状況をヒアリングさせて
いただき、他類似団体との公平性を踏まえて総合的に判断します。
※使用時間が1時間未満であるとき、又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した額となります。
※11月1日から翌年4月30日までの使用については、冬期加算として、該当使用料の3割を合算した額となります(10円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てます)。
※冷房を使用した場合は、該当使用料の3割を加算した額となります(10円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てます)。
最終更新日:2024年12月15日
お問い合わせ
保健福祉課福祉係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号
電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
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