物品等の調達方針
長沼町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針の策定について
国では、障がいのある方の経済的基盤を強化するため、障がい者を多数雇用する施設等から、優先的に物品購入やサービスの提供を受けることを定めた法律「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)」を制定しています。
町では、この法律に基づき、障がい者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障がい者就労施設で就労する障がい者、在宅就業障がい者等の自立の促進に資することを目的として、毎年度調達方針を策定ししました。
なお、この方針は町の全ての組織が行う物品等の調達に適用するものです。
町では、この法律に基づき、障がい者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障がい者就労施設で就労する障がい者、在宅就業障がい者等の自立の促進に資することを目的として、毎年度調達方針を策定ししました。
なお、この方針は町の全ての組織が行う物品等の調達に適用するものです。
- 令和8年度長沼町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針PDF(62.83 KB)
最終更新日:2026年7月1日
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