療育手帳の交付手続き
療育手帳の交付手続き
療育手帳は、知的障害者福祉法に基づき、一定の知的障がいに該当すると認定された方に対して交付されるものであり、交付された場合は各種の福祉サービスを受けることができます。手帳の障がい程度には、A判定(重度)とB判定(それ以外)の区分が設けられています。申請に必要なもの
初めての申請、紛失、破損したとき
- 写真1枚(写真のサイズは縦4cm×横3cm)
- 印鑑
障がいの程度が変わったとき、住所、氏名が変わったとき、死亡のとき
- 療育手帳
- 印鑑
交付の手続き
- 18歳未満の児童は児童相談所で交付を行います。
- 18歳以上の方は札幌市の道立心身障害者総合相談所で直接判定を受けていただくか、岩見沢市で行われる巡回相談時に判定を受けていただきます。
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お問い合わせ
保健福祉課福祉係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号
電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
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