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身体障害者用自動車改造費の助成

障がいのある方の社会参加を支援するため、重度の肢体不自由のある方が自ら所有し運転する自動車を改造する経費の一部を助成します。

対象者

重度(1級・2級)の肢体不自由により身体障害者手帳の交付を受けており、自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方。

助成額

改造に要した経費(10万円を限度)※但し、所得制限があります

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最終更新日:2020年9月10日

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保健福祉課福祉係
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電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
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