共同親権について(民法等の一部改正)
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父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立し、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。
この改正法では、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関するルールが見直されています。
親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
●親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化され、親の責務が明記されました。
●親権に関するルールの見直し
離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者(共同親権)と定めることができるようになり、その行使方法のルール、離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されました。
●養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、より確実に養育費が受け取れるように支払い確保について新たなルールの新設や見直しが行われました。
●安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどもの利益を守りながら、適切な親子交流や父母以外の親族との交流が図られるよう、ルールが整備されました。
●財産分与に関するルールの見直し
財産分与は、婚姻中に夫婦ともに築いた財産を離婚の際に分け合う制度です。財産分与の請求期間を2年から5年に伸長・財産分与に当たってどのような事情が考慮すべきかの明確化・財産分与に関する裁判手続の利便性の向上などが見直されました。.
●養子縁組に関するルールの見直し
未成年のこどもが養子となった場合の親権について具体的に明記され、養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されました。
関連情報
今回の改正は、こどもの健やかな成長と未来のために、こどもにとっての一番を考えのびのびと成長できる環境づくりを通して未来の可能性を広げていく、そんな改正法になっています。
もっと詳しく知りたい方は、下記関連情報をご覧ください。
お問い合わせ
子ども育成課こども家庭センター
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番2号 児童センターぽっくる
電話:0123-76-7461
FAX:0123-76-7408
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