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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

妊産婦等包括相談支援事業

長沼町では、全ての子育て世帯を対象に、妊娠届出時(母子健康手帳交付時)、妊娠8ヵ月頃、新生児訪問時に、保健師による面談を実施し、妊娠期を安全に過ごすためのお話しや、困りごとに対する相談支援を実施します。
なお、面談時には妊産婦さんの経済的な負担を軽減するための「妊婦のための支援給付金」についての説明も行います。※詳細は下記の「妊婦のための支援給付金」参照

妊娠届出時

妊娠届出時に、地区担当保健師による面談を実施します。
妊娠期を安全に過ごすためのお話しや、不安や困りごとに対するサポート、利用できるサービスなどのご案内をします。面談終了後、妊婦支援給付金1回目の申請書をお渡しします。

妊娠8ヵ月頃(妊娠後期面談)

妊娠経過の確認や、出産に向けての準備、里帰りの予定、産後の生活等についてお伺いします。

新生児訪問時

地区担当保健師がご自宅へ訪問し、赤ちゃんの計測やお母さんの不安や疑問に対するサポート、育児支援サービスのご案内等を行います。訪問時に、妊婦支援給付金2回目の申請書をお渡しします。
 
 

妊婦のための支援給付金

2025年(令和7年)4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には、「妊婦支援給付金」が支給されます。

対象者

申請時点で長沼町に住所を有する妊婦
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が、長沼町に転入した場合は、改めて長沼町で認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村で受けている方は、2回目のみ給付が可能です。

給付の条件

  • 1回目:医師による胎児の心拍が確認が必要(胎嚢のみや子宮外妊娠は対象外)
  • 2回目:妊婦給付認定を受けた者

給付金額

  • 1回目:妊婦1人につき5万円
  • 2回目:胎児1人につき5万円(双子の場合は10万円)
※法律の規定により、給付金の振り込み先は、妊産婦ご本人様名義の口座のみとなります。
※申請いただいてから支給までには、約1ヵ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

申請の流れ

1回目の給付

母子手帳発行時の面談終了後に、「長沼町妊婦支援給付認定申請書」をお渡ししますので、必要事項を記入し、りふれ窓口へ提出してください。

2回目の給付

新生児訪問時に、担当保健師より「胎児の数の届出書」をお渡ししますので、必要事項を記入しりふれ窓口へ提出してください。

必要書類

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 振込先口座の情報が分かるもの(キャッシュカードや通帳等)
  • 母子健康手帳(2回目の申請時のみ)

申請期限

  • 1回目の給付金:心拍の確認が出来た日から2年間
  • 2回目の給付金:出産予定日の8週間前の日(流産・死産の場合はその日)から2年間

留意事項

  • 母子手帳交付後(1回目の給付金申請後)に、流産(人工妊娠中絶を含む)や死産により、お子様を
  • 亡くされた方も、2回目の給付金の対象になります。
  • 代理人による提出も可能ですが、申請者と振込先口座は妊産婦ご本人様のみになります。
  • 各申請書は、郵送でも提出可能です。(その場合、必要書類の写しを添付して郵送してください)
  • 妊娠に関する事実や、胎児の数について、医療機関へ確認する場合があります。

お問い合わせ

保健福祉課保健係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号
電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
メールでのお問い合わせはこちらから

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