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長沼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づく安全確保策について

このことについて、本条例第10条第6項に規定する安全確保策について、次のとおり取扱要領を制定します。

概要

本条例第10条第6項に規定する、利用者20人未満の時間帯に支援員を1人とする場合の「町長が別に定める利用者の安全確保策」を本取扱要領にて制定します。

条例

長沼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例PDF(143.94 KB)

取扱要領

長沼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づく安全確保策に関する取扱要領PDF(81.45 KB)


 
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お問い合わせ

子ども育成課子育て支援センター
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番2号 児童センターぽっくる
電話:0123-76-7462
FAX:0123-76-7408
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