道路照明灯補助
町内の夜間の交通安全、防犯、美観の保持を図るため、道路照明灯を設置又は維持管理する行政区等に対して補助をいたします。
上記以外の区域において、行政区等が設置するナトリウム灯(町が指定する光源出力を有するものに限ります)による電柱共架式道路照明灯の設置費に対して、補助率三分の二以内を補助します。
行政区等が平成三年度以前に設置した水銀灯の電気料に対して、補助率二分の一以内を補助します。
町は、提出された申請書の審査を行い、適当と認めた場合は、承認通知書により申請者へ通知します。申請者は、承認通知書を受理してから設置工事を行い、工事完了後、道路照明灯設置費補助金交付申請書を提出して下さい。町は、提出された申請書等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付額を決定し、道路照明灯設置費補助金交付決定通知書により通知を行い、補助金を交付します。
維持費は、道路照明灯維持費補助金交付申請書(関係書類添付)を提出期限までに申請して下さい。
補助対象
町内において道路照明灯を設置する行政区等又は道路照明灯を管理する行政区等に対し、その設置工事に要した経費の一部又は電気料金等の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。用語説明
- 道路照明灯とは、道路法第二条第一項の規定に基づく道路を照明するものです。
- 行政区等とは、行政区及びこれに準ずる団体をさします。
- 電気料金等とは、道路照明等に係る電気供給事業者に支払う電力の使用料金及びナトリウム電球の交換料金をさします。
- 拠点集落とは、北長沼市街、南長沼市街、舞鶴市街、西長沼市街及びこれらに類するその他の区域をさします。
設置費補助金
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域の用途区域内及び拠点集落において、行政区等が設置するナトリウム灯(町が指定する光源出力を有するものに限ります)による電柱共架式道路照明灯の設置費に対して、補助率三分の三以内を補助します。上記以外の区域において、行政区等が設置するナトリウム灯(町が指定する光源出力を有するものに限ります)による電柱共架式道路照明灯の設置費に対して、補助率三分の二以内を補助します。
維持費補助金
上記区分に規定する補助金を受け設置した道路照明灯であって行政区等が支払う電気料金等に対して、補助率三分の二以内を補助します。行政区等が平成三年度以前に設置した水銀灯の電気料に対して、補助率二分の一以内を補助します。
手続方法
設置費は、道路照明灯設置計画承認申請書(関係書類添付)により申請して下さい。町は、提出された申請書の審査を行い、適当と認めた場合は、承認通知書により申請者へ通知します。申請者は、承認通知書を受理してから設置工事を行い、工事完了後、道路照明灯設置費補助金交付申請書を提出して下さい。町は、提出された申請書等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付額を決定し、道路照明灯設置費補助金交付決定通知書により通知を行い、補助金を交付します。
維持費は、道路照明灯維持費補助金交付申請書(関係書類添付)を提出期限までに申請して下さい。
提出期限
- 4月から7月までの維持費は7月末まで
- 8月から11月までの維持費は11月末まで
- 12月から3月までの維持費は3月末まで
補助金の交付
町は、提出された申請書の審査を行い、適当と認めた場合は、道路照明灯維持費補助金交付決定通知書により通知を行い、補助金を交付します。最終更新日:2010年4月1日
お問い合わせ
都市整備課管理係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8021
FAX:0123-88-0888
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