道路の通行の禁止又は制限
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条の規定に基づき、道路管理者は、次のような場合、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することがあります。
- 道路の破損、欠損その他の事由により交通が危険であると認められる場合
- 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
最終更新日:2010年4月1日
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