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道路の通行の禁止又は制限

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条の規定に基づき、道路管理者は、次のような場合、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することがあります。
  1. 道路の破損、欠損その他の事由により交通が危険であると認められる場合
  2. 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
上記2については、工事施工者は、道路に関する工事のため道路の通行を禁止し、又は制限が必要な場合は、道路管理者と協議を行い、申請(関係書類を添付)し承認を受けなければなりません。

最終更新日:2010年4月1日

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