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下水道(集落排水施設)の使用料金

下水道使用料が令和4年6月請求分(5月検針分)から変わります。
※令和4年4月1日以降に水道を開栓された方は5月請求分(4月検針分)から新料金が適用されます。

長沼町行政改革審議会の答申を受け、受益者負担の原則に基づいた適正な料金収入を確保し、将来的に持続可能な下水道施設とするため、下水道使用料を改定します。

下水道使用料変更のお知らせPDF(155.97 KB)(令和4年4月1日~)

下水道使用料金

下水道使用料金は上水道の使用水量に応じて計算しています。また、水道水以外を使用した場合は、使用世帯者1人あたり4m3として使用水量を決定しております。使用の開始、終了は上水道の開閉栓手続きと同時に処理されます。皆様からお支払いいただいた使用料金は処理施設の維持管理を行う費用にあてられます。
 

家庭用(上水道の用途区分家庭用)

用途別   水量    基本料金  超過料金
(1m3につき)
 家庭用  8m3まで 1,568円  225円 
 ※税抜き単価
 

その他(上水道の用途区分営業用、団体用)

用途別   水量    基本料金  超過料金
(1m3につき)
 その他  15m3まで 1,960円  225円 
※税抜き単価
 

メーター器の無い場合(家庭用)

用途別   水量    基本料金  超過料金
(1人につき4m3分)
 家庭用  2人まで(8m3) 1,568円  900円 

※税抜き単価

使用料金の納期

 使用量検針の翌月が納期月となります。

下水道使用料の減免


経済的事情によって下水道使用料の減免を必要と認められる世帯を対象に減免申請を随時受け付けています。下記のいずれかに該当する使用者は、基本料金の一部が減免となる場合がありますのでご相談ください。
下水道使用料の減免についてPDF(280.75 KB)

対象となる要件

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯で、かつ、生活扶助費の支給を受けている使用者
  • 70歳以上の単身世帯であって、当年度の町民税の非課税世帯の対象となった使用者
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子家庭又は父子家庭であって、満20歳未満の子を1人以上を扶養しており、母子家庭の母又は父子家庭の父(年齢が65歳未満であること。)の収入で生計を維持している家庭で、かつ、当年度の町民税の非課税世帯及び均等割のみの課税世帯の対象となった使用者

減免後の料金

基本料金(8m3まで)の35%が減免となります。
水量  基本料金
超過料金
(1m3につき)
通常の料金 8m3まで 1,568円  225円 
減免後の料金 8m3まで 1,019円  225円 
 ※税抜き単価

減免の期間

 決定の日から翌年の6月請求分(5月検針分)までとなります。
 継続して減免を受けるためには、5月末までに再申請が必要となります。

関連項目

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最終更新日:2022年7月7日

お問い合わせ

都市整備課下水道係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8023
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

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