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浄化槽の保守点検について

■法定検査を受けましょう 

「法定検査」とは、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているか確認することをいいます。法定検査は、使用開始後3~8カ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、毎年1回行う「定期検査」とがあります。
浄化槽をお使いの方で検査案内が届いていない方は、㈳北海道浄化槽協会(☎011-823- 4750)に問い合わせてください。また、浄化槽を新たに設置したり、変更や廃止をした場合は、役場町民生活係に届け出をしてください。水質基準に満たない浄化槽処理水を放流したり、法定検査を受検しない場合は、浄化槽法により過料を課せられることがあります。

■保守点検を受けましょう

「保守点検」とは、浄化槽の機能を維持 するために、機器類の調整や消毒薬の補充などを行うことをいいます。保守点検は、浄化槽管理士または浄化槽管理士のいる専門の登録業者に委託することができます。

■清掃を行いましょう

「清掃」とは、バキューム車で汚泥を引き抜くことをいいます。浄化槽には水に溶けない固形物や汚泥が少しずつたまるため、そのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因になります。清掃は、年1回以上行う必要があり、町内の許可業者に委託することができます。
 

お問い合わせ

税務住民課町民生活係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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