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水道料金の減免について

水道料金の基本料金を3か月間減免します 

物価高騰の影響を受けている町民および事業者の皆さまを支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の基本料金を3か月分減免します。

【水道料金減免のお知らせ】PDF(799.51 KB)

 

減免対象者

 ・町内で長幌上水道企業団と給水契約をしている水道使用者
 ・
町内の集合住宅で長幌上水道企業団と給水契約をしている住宅の入居者
 ※官公庁等を除く

減免を受けるための手続き

 申請手続きは不要です。

減免となる期間・金額

 減免の期間:令和8年6月請求分から令和8年8月請求分までの3か月間
 減免の金額:水道基本料金を全額減免
       ※水道超過料金および下水道使用料は対象外です。
       ※
ご使用の水道メーター口径により基本料金は異なります。
       
集合住宅は、【一括請求分にかかる基本料金】に【家事用水道基本料金相当額に入居戸
        数を乗じた額】を加算して減免します。

 PDF(71.20 KB)
【1カ月あたりの水道基本料金及び請求金額イメージ】PDF(71.20 KB)

その他の注意事項

 ・検針時に投函する「水道料金・下水道使用料のお知らせ」については、減免前の金額で表示されま
  すが、実際の請求時には減免額を差し引きます。
  【検針標の見方】PDF(486.61 KB)
 ・減免期間終了後は通常料金となります。
 ・使用開始や休止の時期により、減免額が異なる場合があります。
 
減免に関して、役場が電話や訪問でATM操作を求めることはありません。
  
不審な連絡にはご注意ください。

集合住宅を管理されている方へ

 管理者様等に一括して料金を請求しているアパート等について、一括請求分にかかる基本料金と、入居戸数に応じて一戸当たり2,244円(消費税込)の水道基本料金相当分を減免しますので、今回の支援が長沼町水道利用者の皆さんに行き届くように、管理者様から各入居者様に請求される水道料金について減免対応をお願いします。

○集合住宅の場合の減免金額計算例
【参考例1】アパートの全戸数  4戸   入居戸数  4戸
      水道メーター口径  13mm
      基本料金  3,735円   使用水量  50㎥
◇通常時の請求額
(基本料金+超過料金) = 請求額
 3,735円+12,778円 = 16,513円
◇減免時の請求額
(基本料金+超過料金)-(基本料金+2,244円×入居戸数) = 減免時の請求額
(3,735円+12,778円)-(3,735円+2,244円×4戸)
              = 16,513円-12,711円 = 3,802円

【参考例2】アパートの全戸数  8戸   入居戸数  4戸
      水道メーター口径  25mm
      基本料金  4,778円   使用水量  35㎥
◇通常時の請求額
(基本料金+超過料金) = 請求額
 4,778円+7,943円 = 12,721円
◇減免時の請求額
(基本料金+超過料金)-(基本料金+2,244円×入居戸数) = 減免時の請求額
(4,778円+7,943円)-(4,778円+2,244円×4戸)
    = 12,721円-13,754円 = -1,033円 = 0円
  ※減免額が当初の請求額を超える場合は、請求額は0円となります。

集合住宅に入居されていて、水道料金等に相当する額を管理会社等に支払われている方へ

 アパート等にお住いの方などで、水道料金に相当する金額を管理会社等に支払われている方は、長幌上水道企業団との給水契約がないため、直接には減免の対象となりません。管理会社等において、入居者の方への請求金額から減免分を差し引いていただくなどのご協力が必要となりますことから、管理会社等には本町から減免にご協力いただくよう、戸別に文書でお願いをいたします。

アパート等の管理会社等へのお願い

 管理会社等におかれましては、今般の減免の趣旨をご理解いただき、令和8年6月から8月請求分までの3か月間、入居者の方にご請求をいただく上水道料金に相当する金額から今回の減免相当分の金額を差し引くなど、入居者の方が支援の効果を実感できるよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

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最終更新日:2026年5月1日

お問い合わせ

都市整備課下水道係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8023
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

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