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配偶者の国民年金(扶養になったとき)

次のような方は手続きが必要です
  • 厚生年金(共済組合)に加入している人に扶養されている配偶者になるとき
  • 厚生年金(共済組合)に加入している配偶者が転職したが、引き続き扶養となったとき
  • 厚生年金(共済組合)に加入中の配偶者の扶養から外れたとき
会社員や公務員に扶養されている配偶者は、保険料を自分で納めなくても良い第3号被保険者となります。夫の退職、就職で、国民年金の加入形態が変わるたびに、届出が必要になります。

就職した場合は、夫の勤め先の会社へ届出てください。退職した場合は、役場 税務住民課 国保年金係へ届出ください。

関連項目

最終更新日:2018年4月1日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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