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国民年金保険料の免除

保険料を納めることが困難な方は、保険料の免除制度がありますので、そのまま未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の申請をしてください。

免除制度

本人・世帯主・配偶者のそれぞれの前年所得が一定限度以下、もしくは失業・離職した場合は、申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除となります。

50歳未満の方の納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により承認されれば保険料を後払いできる制度です。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には算入されます

ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年(2009年)3月までの免除期間は3分の1)になります。なお、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

学生納付特例制度

学生の方は、申請により在学中の保険料が後払いできる制度です。
なお、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

申請について

上記の申請については、国保年金係で手続きができます。お持ちいただくものは、マイナンバーカード(通知カードをお持ちの方は本人確認のため免許証等確認書類が必要です)、印鑑です。
学生納付特例制度の申請については、「在学証明書」または「学生証(写し可)」をご持参ください。

※なお失業に伴い免除申請する方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票をに持参ください。(写し可)
※詳しい免除基準については日本年金機構のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

関連情報

くらし・手続き
各種行政手続きのご案内(印鑑登録・証明関係・国民健康保険・住民登録・戸籍関係・国民年金等)について

最終更新日:2018年4月1日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
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