国民年金(全般)
主な年金給付の種類
| 給付種類 | 内容 |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 受給資格を満たした人が、65歳から受けられる年金です。 【年金額】(令和7年4月~) ・ 831,700円(昭和31年4月2日以後生まれの方) ・ 829,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方) ※ 年金額は、保険料を全額納めた場合の満額となります。 なお、不足期間があったり、65歳以前に繰り上げて受給を開始される方は年金額が減額され、65歳で受給せず、繰り下げて受給を開始される方は増額されます。 |
| 障害基礎年金 | 国民年金に加入中に、病気やけがで、1級または2級の障害者になったときや、20歳になる前に障害者になった方が受けられる年金です。 【年金額】(令和7年4月~) 1級 1,039,625円+子の加算額(昭和31年4月2日以後生まれの方) 1,036,625円+子の加算額(昭和31年4月1日以前生まれの方) 2級 831,700円+子の加算額(昭和31年4月2日以後生まれの方) 829,300円+子の加算額(昭和31年4月1日以前生まれの方) 【子の加算額】 2人目まで 1人につき239,300円 3人目 1人につき79,800円 |
| 遺族基礎年金 | 国民年金に加入している人、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が亡くなったときで、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者、または18歳未満の子に支給されます。 【年金額】(令和7年4月~) 子のある配偶者が受け取る場合 ・ 831,700円+子の加算額(昭和31年4月2日以後生まれの方) ・ 829,300円+子の加算額(昭和31年4月1日以前生まれの方) ※ 加算額は障害基礎年金の加算額と同額です。 |
| 第1号被保険者の独自給付 | 「寡婦年金」 第1号被保険者である夫が、年金を受けないで死亡したときに、保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上あり、10年以上継続して婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳までの間支給される年金です。年金額は、夫が受けることができた第1号被保険者期間に相当する老齢基礎年金の額の4分の3になります。 |
| 「付加年金」 月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円が年額として老齢基礎年金に加算されます。 |
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| 「死亡一時金」 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。 金額は、保険料納付月数によって、12万円から32万円です。 |
各年金制度について、詳しくは日本年金機構ホームページ<外部ページ>をご覧ください。
関連情報
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最終更新日:2022年3月10日
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