国民年金(全般)
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主な年金給付の種類
給付種類 | 内容 |
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老齢基礎年金 | 受給資格を満たした人が、65歳から受けられる年金です。年金額は、加入可能年数満額で、777,800円です。(令和4年4月~) 不足期間があったり、65歳以前に年金受給される方は、年金額が減額となります。 また令和4年4月より66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰り下げの年齢の上限が75歳に引き上げられます。 |
障害基礎年金 | 国民年金に加入中に、病気やけがで、1級または2級の障害者になったときや、20歳になる前に障害者になった方が受けられる年金です。 年金額は、1級が972,250円、2級が777,800円で、それぞれ子どもの人数に応じた加算がありあます。 |
遺族基礎年金 | 国民年金に加入している人、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が亡くなったときで、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子に支給されます。 年金額は、妻が受けとるときは基本額777,800円に、子どもの人数に応じた額が加算されます。 【子の加算額】 第1子・第2子:各223,800円 第3子以降:各74,600円 |
第1号被保険者の独自給付 | 「寡婦年金」 第1号被保険者である夫が、年金を受けないで死亡したときに、保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上あり、10年以上継続して婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳までの間支給される年金です。年金額は、夫が受けることができた第1号被保険者期間に相当する老齢基礎年金の額の4分の3になります。 |
「付加年金」 月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円が年額として老齢基礎年金に加算されます。 |
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「死亡一時金」 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。 金額は、保険料納付月数によって、12万円から32万円です。 |
関連情報
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最終更新日:2022年3月10日
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