死亡一時金について
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第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
金額は、保険料納付月数によって、12万円から32万円です。
金額は、保険料納付月数によって、12万円から32万円です。
第1号被保険者について
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最終更新日:2018年4月1日
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