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死亡一時金について

第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。

金額は、保険料納付月数によって、12万円から32万円です。

第1号被保険者について

国民年金のしくみをご覧ください

関連項目

最終更新日:2018年4月1日

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北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
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FAX:0123-88-4836
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