住居表示(住所)の届出について
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住居表示とは、法律に基づき、土地の地番とは別の番号(住居番号)によって、わかりやすく住所を表すことです。
長沼町では、以下の区域で住居表示を実施しています。この区域にお住まいの方で、住宅、事務所、店舗などの建物を建て、住所が必要な場合などは届出をしてください。
この区域にお住まいでない方は、住居表示に関する手続きは必要ありません。
住居表示を実施している区域
北町、曙町、西町、しらかば、本町、宮下、あかね、錦町、栄町、中央、銀座、東町、旭町、南町

住居表示(住所)例
西町〇丁目〇番〇号(戸建て)
西町〇丁目〇番〇―〇号(集合住宅など)
2. すでに住所をつけている建物を改築し、主要な出入口を変更したとき
※主要な出入口(玄関)の変更場所によっては、手続きが不要なときがありますので、お気軽に問い合わせください。
また、郵送するときは、通知書を送付するための返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼った封筒)を同封してください。
※届出書の右上の届出者には、建物の所有者、管理者または占有者を記入し、押印して下さい。
住所をつけている建物を取り壊したときは、住所を廃止する手続きが必要です。また、住所をつけている必要がなくなった場合も廃止の手続きをしてください。
また、郵送するときは、通知書を送付するための返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼った封筒)を同封してください。
※届出書の右上の届出者には、建物の所有者、管理者または占有者を記入し、押印して下さい。
届出書を窓口に提出されたときは、その場で住居番号を廃止し、通知書をお渡しします。
内容の確認に時間を要する場合などは、後日通知書を郵送します。
長沼町では、以下の区域で住居表示を実施しています。この区域にお住まいの方で、住宅、事務所、店舗などの建物を建て、住所が必要な場合などは届出をしてください。
この区域にお住まいでない方は、住居表示に関する手続きは必要ありません。
住居表示を実施している区域
北町、曙町、西町、しらかば、本町、宮下、あかね、錦町、栄町、中央、銀座、東町、旭町、南町

住居表示(住所)例
西町〇丁目〇番〇号(戸建て)
西町〇丁目〇番〇―〇号(集合住宅など)
上記の区域で届出が必要な場合
手続き方法(1,2の場合)
1. 住所を必要とする建物を新築したとき2. すでに住所をつけている建物を改築し、主要な出入口を変更したとき
※主要な出入口(玄関)の変更場所によっては、手続きが不要なときがありますので、お気軽に問い合わせください。
書類の提出
届出書に必要事項を記入し、必要書類をご準備のうえ窓口へ提出または郵送してください。代理の方でも委任状は不要です。また、郵送するときは、通知書を送付するための返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼った封筒)を同封してください。
※届出書の右上の届出者には、建物の所有者、管理者または占有者を記入し、押印して下さい。
届出書
- 住居番号(設定・変更・廃止)届出書(別記様式第3号)DOC(40.00 KB)
- 住居番号(設定・変更・廃止)届出書(別記様式第3号)PDF(80.09 KB)
※記入例
(新築)住居番号(設定・変更・廃止)届出書PDF(102.68 KB)
(改築)住居番号(設定・変更・廃止)届出書PDF(102.64 KB)
必要書類
- 建物の位置図(方位および道路が記載されているもの)
- 建物の配置図(建物の出入口(玄関)が分かるもの)
※配置図に建物の出入口が記載されていないときは、合わせて平面図をご提出ください。 - 土地の合筆または分筆をした場合は、最新の地籍図をご提出ください。
届出を受付後
- 住居番号設定(変更)通知書をお渡しします。
届出書を窓口に提出されたときは、その場で住居番号を設定(変更)し、通知書をお渡しします。内容の確認に時間を要する場合は、後日通知書を郵送します。 - 住居番号を記載したプレートをお届けします。
通知した住居番号を記載したプレートを郵送または持参します。時期を区切りまとめて作成しているため、半年ほどお待ちいただくことがあります。
通知した住居番号とは別の場所に郵送を希望する場合はお伝えください。
手続き方法(3の場合)
3. すでに住所をつけている建物を取り壊したとき住所をつけている建物を取り壊したときは、住所を廃止する手続きが必要です。また、住所をつけている必要がなくなった場合も廃止の手続きをしてください。
書類の提出
届出書に必要事項を記入し、必要書類をご準備のうえ窓口へ提出または郵送してください。代理の方でも委任状は不要です。また、郵送するときは、通知書を送付するための返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼った封筒)を同封してください。
※届出書の右上の届出者には、建物の所有者、管理者または占有者を記入し、押印して下さい。
届出書
- 住居番号(設定・変更・廃止)届出書(別記様式第3号)DOC(40.00 KB)
- 住居番号(設定・変更・廃止)届出書(別記様式第3号)PDF(80.09 KB)
※記入例(廃止)
住居番号(設定・変更・廃止)届出書PDF(104.98 KB)
届出を受付後
住居番号廃止通知書をお渡しします。届出書を窓口に提出されたときは、その場で住居番号を廃止し、通知書をお渡しします。
内容の確認に時間を要する場合などは、後日通知書を郵送します。
書類郵送先
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
長沼町役場 政策推進課 企画政策係 住居表示担当者 宛
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
長沼町役場 政策推進課 企画政策係 住居表示担当者 宛
最終更新日:2020年4月30日
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
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