戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
令和5年6月9日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が公布され、令和7年5月26日に施行されます。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に記載予定の振り仮名の通知
1.本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知(令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、順次郵送予定)
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から「戸籍に記載することになる氏名の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。(筆頭者が除籍されている場合は、配偶者→子の順に在籍者へ送付される予定です。)この通知書は、住民票に記載されている振り仮名等を参考に作成されます。
通知書が届きましたら、必ず内容を確認してください。
《注意》
- 住民登録をしている自治体ではなく、本籍地の自治体から筆頭者等の住所地へ通知は送付されます。
- 通知は令和7年5月26日から約3か月間で順次郵送予定です。3か月程度待っても通知が届かない場合は、本籍地の自治体にお問い合わせください。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。(1) 通知書に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
「氏名の振り仮名の届出は不要」です。市区町村長による氏名の振り仮名の記載として戸籍に記載されます。
(2) 通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合
通知書に記載された「氏」や「名」の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合には、「必ず振り仮名の届出」を行ってください。この届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
届出は、「氏」と「名」のそれぞれで行っていただく必要があります。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時にあわせて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
氏名の振り仮名の届出が、令和8年5月25日までになかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、振り仮名の通知でお知らせした振り仮名を戸籍に記載します。なお、市区町村長の職権(市区町村長記録)で記載された振り仮名は、「一度に限り」、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更することができます。
既に届出を行った氏名の振り仮名を変更しようとするときは、「家庭裁判所の許可」が必要となります。
届出の方法
氏や名の振り仮名の届は、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携を利用しての届出が便利です。その他、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法でも行えます。
1.氏や名の振り仮名の届出人について
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出できる人が異なります。なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
2.氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うこととなります。筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分に相談して届出を行ってください。
3.名の振り仮名の届出
各人が届出を行うこととなります。4.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生等)の振り仮名について
出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方と認められる例
1.部分音訓の例(下線部は音訓の一部)
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3.置き字の例(下線部は置き字)
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
一般の読み方と認められない例
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」など2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」など3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
(例)「高」を「ヒクシ」など4.別人と誤解されたり読み違いや書き違いと誤解されたりする読み方
(例)「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」など社会通念上相当とはいえないものとして認められない例
1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご覧ください。
お問い合わせ
税務住民課町民生活係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-4836
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