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道路占用

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の規定に基き、道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合において、道路管理者の許可を受けなければなりません。

占用物件の種類

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  • 水管、下水道官、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  • 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  • 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
  • 露店、商品置場その他これらに類する施設
  • 上記に掲げるものを除く、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

占用料

道路法第三十九条第二項の規定に基き、長沼町が管理する道路については占用料を徴収します。
占用料の額については、長沼町道路占用徴収条例に基き徴収します。

手続方法

道路占用許可・協議申請書に関係書類を添付し、申請して下さい。

最終更新日:2010年4月1日

お問い合わせ

都市整備課管理係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8021
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

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