道路占用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の規定に基き、道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合において、道路管理者の許可を受けなければなりません。
占用料の額については、長沼町道路占用徴収条例に基き徴収します。
占用物件の種類
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管、下水道官、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
- 露店、商品置場その他これらに類する施設
- 上記に掲げるものを除く、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
占用料
道路法第三十九条第二項の規定に基き、長沼町が管理する道路については占用料を徴収します。占用料の額については、長沼町道路占用徴収条例に基き徴収します。
手続方法
道路占用許可・協議申請書に関係書類を添付し、申請して下さい。最終更新日:2010年4月1日
お問い合わせ
都市整備課管理係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8021
FAX:0123-88-0888
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