ここから本文です。

「個人番号カード」の受け取りとマイナンバー提供について

平成28年(2016年)より申請された方への「個人番号カード」の交付が始まりました。

交付申請の方法について(マイナンバー総合サイト)

受け取りの手順

  1. カードの準備ができた方へ「交付通知書(はがき)」が届きます。
  2. 「交付通知書(はがき)」に記載されている必要な持ち物をお持ちのうえ、ご本人が役場町民生活係へお越しください。(15歳未満の方または成年後見人には、その法定代理人が同行してください)
    ※なお、本人が病気や身体の障がいなどでお越しになることが難しい場合は、お問合せください。
  3. 交付窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定していただくとカードが受け取れます。
    ※暗証番号は役場にお越しになる前にあらかじめ考えておいてください。

マイナンバーの提供を求められる主なケース

マイナンバーは社会保障や税の行政事務に利用するために、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。提供を求められる者については、下表のとおりです。
なお、下記の者から電話をかけてマイナンバーの提供を求めることはありません。
マイナンバーの提供を求められる主なケース一覧
提供を求める者
(※代理人または委託を受けた者も含む)
提供する必要のある者
勤務先
  • 給与、退職金などを受け取る方
  • 厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方
  • 国民年金の第三号被保険者
契約先(契約先企業、講演などの主催企業など) 報酬、料金、契約金を受け取る方など
(例:士業、外交員、保険代理人、講演料など)
不動産業者など(不動産仲介料、不動産使用料[家賃]を支払う法人) 不動産業者または法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、または年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方
金融機関など(銀行、証券会社、生命保険会社など)
  • 非課税適用の預貯金・財形貯金をされている方
  • 先物取引(FX取引など)口座を持っている方など
税務署、日本年金機構※、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合

※日本年金機構のマイナンバー利用開始は、当年の間は延期
社会保障、税、災害対策に関る行政手続きを行う方
(例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告など)

参考ホームページ

個人番号カード(マイナンバーカード)総合サイト

問合せ先

  • 制度の概要について
    役場 広報情報係(内線270、271)
  • カードの受取りについて
    役場 町民生活係(内線243)

お問い合わせ

税務住民課町民生活係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP