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伏古斎苑使用申請(火葬の手続き)

死亡届と同時に、死亡者の火葬を行うための、許可証が必要です。

長沼町への死亡届の場合

税務住民課窓口で、伏古斎苑の使用日時を調整し、「火葬許可証」を発行します。火葬の申請者は、死亡届の届出者と同じ方になります。
必要なものは、申請者の印鑑、伏古斎苑使用料です。

長沼町以外の市町村への死亡届の場合

申請先の市町村窓口で、その旨を伝え、許可証を発行してもらってください。発行された許可証と印鑑を持って、長沼町役場の窓口にお越しください。伏古斎苑使用料を長沼町役場に納めてください。

死産・死胎児の埋火葬の場合は、病院発行の「死産届」が必要になります。

関連項目

最終更新日:2018年4月1日

お問い合わせ

税務住民課町民生活係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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