セーフティネット及び危機関連保証制度のご案内
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項<外部リンク>各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。
町では、本保証制度の認定を行っています。
セーフティネット保証制度については、第1号から第8号まであり、内容によって申請書の様式と添付資料等が違います。セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※セーフティネット保証5号の指定業種には、新型コロナウイルス感染症により、特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業等が追加されています。
中小企業信用保険法第2条第5項<外部リンク>各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。
町では、本保証制度の認定を行っています。
セーフティネット保証制度については、第1号から第8号まであり、内容によって申請書の様式と添付資料等が違います。セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※セーフティネット保証5号の指定業種には、新型コロナウイルス感染症により、特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業等が追加されています。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症の影響)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者等を支援します。※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等が対象となります。
対象中小企業者
次のいずれにも該当すること。- 申請者が、指定地域において事業を1年以上継続して行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※法人の場合は「登記上の住所地または事業実体のある所在地が長沼町内であること」が必要です。
※個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が長沼町内であること」が必要です。
指定期間
-
令和2年(2020年)2月18日(火)~令和5年(2023年)9月30日(土)
- 令和5年(2023年)10月1日(日)~12月31日(日)
※資金使途は借換目的に限ります。 -
令和6年(2024年)1月1日(月)~6月30日(日)【指定期間延長】
※資金使途は借換目的に限ります。※指定期間とは、市町村に認定申請をすることができる期間のことです。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
指定地域
- 47都道府県
必要書類
- 認定申請書:1部
- 売上高等に関する資料:1部
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の売上高見込み、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できるもの(試算表など)
[例1]5月に影響を受け、6月に申請する場合
令和2年5月の売上高+令和2年6~7月の売上高見込み+令和元年(2019年)5月~7月の売上高実績
[例2]5月に影響を受け、7月に申請する場合
令和2年5~6月の売上高+令和2年7月の売上高見込み+令和元年5月~7月の売上高実績
※売上高見込み3か月分をすべて実績とすることはできません。
※事業規模の拡大や廃止、創業1年未満等の理由により売上高の比較が困難な場合や、指定業種を含む複数の業種を兼業し算定基準の判断がつかない場合は、産業振興課商工観光係までお問合せください(電話0123-76-8019)。 - 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し:1部
※個人の揚合は確定申告書の写し - 許認可証の写し(必要な業種):1部
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援します。※新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、一部要件が緩和されました。
対象中小企業者
次のいずれかに該当すること。- 売上減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等の合計が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
※1 最近3か月間とは、申請日から6か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した連続する3か月間で、申請月は除きます。
※2 事業規模の拡大や廃止、創業1年未満等の理由により売上高の比較が困難な場合や、指定業種を含む複数の業種を兼業し算定基準の判断がつかない場合は、産業振興課商工観光係までお問合せください(電話0123-76-8019)。 - 原油価格高騰
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期比を上回っている中小企業者。
※最近3か月間とは、申請日から6か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した連続する3か月間で、申請月は除きます。
※法人の揚合は「登記上の所在地または事業実体のある所在地が長沼町内であること」が必要です。
※個人事業主の揚合は「主たる事業所の所在地が長沼町内であること」が必要です。
※原油価格高騰に係る5号申請については、申請前に予めご連絡ください。
指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って確認することができます。- 日本標準産業分類[平成25年(2013年)10月改定]<外部リンク>において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
- 業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
- 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
- 該当業種が属する細分類番号を特定します
- 細分類番号は4桁です。
- 次に、以下の指定業種リストの中分類番号と細分類番号が一致するか確認します。細分類番号の上2桁が、中分類番号と一致した場合は、指定業種となります。
[例]「そば・うどん店」の細分類番号は7631、中分類番号76の「飲食店」と一致
指定業種リスト【令和6年10月1日~令和6年12月31日】PDF(531.25 KB)
必要書類
- 認定申請書:1部
5号認定申請書DOCX(18.06 KB)【Word】
5号認定申請書PDF(118.88 KB)【PDF】 - 売上高等に関する資料:1部
(1)売上減少の場合
最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの(試算表など)
(2)原油価格高騰の場合 ※(1)につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している場合は、直近1か月の売上高等及びその後2か月間の各月の売上高見込み並びに前年同期の売上高等がわかるもの(試算表など)
[例1](5月に影響を受け、6月に申請する場合)
令和2年5月の売上高+令和2年6~7月の売上高見込み+令和元年5月~7月の売上高実績
[例2](5月に影響を受け、7月に申請する場合)
令和2年5~6月の売上高+令和2年7月の売上高見込み+令和元年5月~7月の売上高実績
※事業規模の拡大や廃止、創業1年未満等の理由により売上高の比較が困難な場合や、指定業種を含む複数の業種を兼業し算定基準の判断がつかない場合は、産業振興課商工観光係までお問合せください(0123-76-8019)。- 最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの(試算表など)
- 原油等の仕入等に関する資料
- 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し:1部
※個人の揚合は確定申告書の写し - 許認可証の写し(必要な業種の揚合):1部
危機関連保証 ※指定期間は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が発動されました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等が対象となります。
対象中小企業者
- 新型コロナウイルス感染症の影響から金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
※法人の揚合は、「登記上の所在地または事業実体のある所在地が長沼町内であること」が必要です。
※個人事業主の揚合は、「主たる事業所の所在地が長沼町内であること」が必要です。
危機関連保証の概要
指定期間
令和2年2月1日~令和3年12月31日必要書類
- 認定申請書:1部
認定申請書(危機関連保証)
認定申請書(危機関連保証) - 売上高等に関する資料:1部
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の売上高見込み、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できるもの(試算表など)
[例1](5月に影響を受け、6月に申請する場合)
令和2年5月の売上高+令和2年6~7月の売上高見込み+令和元年5月~7月の売上高実績
[例2](5月に影響を受け、7月に申請する場合)
令和2年5~6月の売上高+令和2年7月の売上高見込み+令和元年5月~7月の売上高実績
※売上高見込み3か月分をすべて実績とすることはできません。
※事業規模の拡大や廃止、創業1年未満等の理由により売上高の比較が困難な場合や、指定業種を含む複数の業種を兼業し算定基準の判断がつかない場合は、産業振興課商工観光係までお問合せください(電話0123-76-8019)。 - 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し:1部
※個人の揚合は確定申告書の写し - 許認可証の写し(必要な業種の揚合):1部
利用手続きについて
対象となる長沼町内の中小企業の方は、長沼町産業振興課商工観光係の窓口に必要書類を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、長沼町長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書をお持ちいただき、セーフティネット及び危機関連保証付の融資を申し込むことが必要です。なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は発行の日から起算して原則30日ですが、危機関連保証については、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。売上高の比較について
セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、原則として、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の月を比較することとなります。なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
[例]「最近1か月」が令和3年10月の場合
〇感染症の影響を受けたのが令和3年1月以降の場合
→令和2年10月~12月と比較
〇感染症の影響を受けたのが令和2年12月以降の場合
→令和2年10月~11月、令和元年12月と比較
〇感染症の影響を受けたのが令和2年11月以降の場合
→令和2年10月、令和元年11月~12月と比較
〇感染症の影響を受けたのが令和2年10月以前の場合
→令和元年10月~12月と比較
最終更新日:2024年3月15日
お問い合わせ
産業振興課商工観光係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
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