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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

〔注意〕本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されます。
 上記新設に伴い、令和5年4月以降に設備を取得される方の申請書類が変更されますので、国からの通知があり次第ホームページでお知らせします。

中小企業等経営強化法の概要


中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)<外部リンク>

長沼町の導入促進基本計画

平成30年(2018年)6月22日付けで国から同意を受けました。
長沼町導入促進基本計画PDF(192.43 KB)

概要

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:長沼町内全域
  • 対象業種・事業:全ての業種および事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村において行う事業について、市町村から「先端設備等導入計画の認定を受けることで、税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。

 

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
(算定式については、中小企業庁ホームページをご覧ください。)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

計画内容

  • 導入促進指針及び長沼町が定める導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること
その他、詳細については、下記の北海道経済産業局ホームページをご覧ください。

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますので留意願います。

中小企業者の規模

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 ※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 ※2
(政令指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業(政令指定業種) 3億円以下 300人以下
旅館業(政令指定業種) 5千万円以下 200人以下
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは図のとおりです。
 
先端設備導入計画の認定フローの図
  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。(フロー図(1)・(2))
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を長沼町が認定した後※1となります。
    ※1 認定後に補助金申請を行う場合は補助金交付決定前に契約、発注、購入を行うことにより、対象とならないことがありますので、ご注意ください。
認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

長沼町における固定資産税の特例

長沼町における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとしております。

固定資産税の特例

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)】
  • 機械装置(160万円以上・10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上・5年以内)
  • 器具備品(30万円以上・6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上・14年以内)
  • 構築物(120万円以上・10年以内)
  • 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減する

金融支援(中小企業信用保険法の特例)

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
ただし、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。先端設備等導入計画の認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合があります。

保証限度額

区分 通常枠 別枠
普通保険 2億円 ※ 2億円 ※
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円
※中小企業等協同組合等は、4億円

先端設備等導入計画の申請

1 申請書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)申請書提出用チェックシート

固定資産税特例の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(3)に加え、以下の書類も提出
(4)工業会証明書の写し
(5)先端設備等に係る誓約書((4)の提出が申請までに間に合わない場合のみ、認定後に(4)とともに提出)

2 申請先

産業振興課商工観光係 電話:0123-76-8019

3 認定までの期間

およそ2週間

先端設備等導入計画に係る様式

  1. 先端設備等導入計画の様式
  2. 経営革新等支援機関による確認書
    認定支援機関確認書DOCX(21.64 KB)
  3. 工業会等による証明書
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)」<外部リンク>
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最終更新日:2023年3月30日

お問い合わせ

産業振興課商工観光係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8019
FAX:0123-88-0888
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