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子育て世帯定住促進家賃助成事業

令和8年度子育て世帯定住促進家賃助成事業のお知らせ

 町では、子育て世帯の方の移住・定住の促進及び良質な賃貸住宅への誘導を図るため、町外から町
内の民間賃貸住宅に移り住む子育て世帯の方に、家賃の補助を行います。

令和8年7月1日から制度を拡充しました

より多くの子育て世帯の方にご利用いただけるよう、令和8年7月1日から就労要件の一部を見直し、対象を拡大しました。

主な見直し内容

正職員の就労要件のうち、週の所定労働時間の下限を、これまでの30時間以上から20時間以上に見直しました。
※勤務先における通常のフルタイム労働者との同等性や最低賃金要件など、その他の要件は引き続き適用されます。
※改正後の要件は、令和8年7月1日以後の申請から適用します。


助成対象者

町内への転入者で、以下の要件を全て満たした場合、助成金の対象になります。

1 就業要件

次の要件を満たす正職員であること
  • 雇用期間の定めのない雇用契約であること
  • 勤務先における通常のフルタイム労働者と同程度の所定労働時間であり、週20時間以上勤務していること
    ※変形労働時間制などにより勤務時間が週ごとに決まっていない場合は、一定期間の所定労働時間を週当たりに換算して確認します。
  • 基本給と毎月一定額支給される手当を基に時間額換算した額が、北海道の最低賃金額以上であること
  • 入居者の中に、国家公務員、地方公務員又は地方独立行政法人の役員・職員がいないこと

2 子育て世帯に関する要件

  • 18歳に達する年度の終了までの子が同居していること
  • 申請者又は申請者と同一世帯の配偶者が、その子の生活費を主に負担していること

3 住所・転入に関する要件

  • 申請する年度の1月1日現在、入居者が町内の民間賃貸住宅に住み、その住所に住民登録していること
  • 令和7年1月1日以降に町外から転入していること
  • 転入日の前1年間に、町内に住所がなかったこと
  • 転入日の翌月から1年以内であって、申請受付期間内に初回の申請を行うこと
  • 転勤や就学などの一時的な居住ではなく、転入日から3年以上町に定住する見込みがあること
 ※外国人住民の方は、永住者又は特別永住者として住民登録されている必要があります。

4 契約に関する要件

  • 入居者が賃貸借契約の名義人であり、家賃を支払っていること
  • 家賃額、契約条件及び支払方法が、近隣の同様の住宅の賃貸借と比較して相当なものであること

5 滞納に関する要件

  • 市町村税や下水道使用料などを滞納していないこと

6 その他の要件

  • この要綱及び旧制度(長沼町町内就業者定住促進家賃助成金交付要綱)による助成金の交付を通算して36か月受けていないこと
  • 生活保護による保護を受けていないこと
  • 暴力団員等でないこと
  • 町内に他の住宅を所有又は借用していないこと

対象住宅

町内の民間賃貸住宅が対象です。
アパート、マンション、戸建住宅などが含まれます。
ただし、次の住宅は対象外です。

  • 町営住宅などの公的な賃貸住宅
  • 社宅、寮など雇用主から貸与されている住宅
  • 三親等以内の親族が所有している住宅
  • 昭和56年6月前に着工した旧耐震の住宅
  • 最低居住面積水準を満たさない住宅

【最低居住面積水準】

世帯人数 2人未満 2~4人 4人を超える
最低居住面積水準 25平方メートル (10平方メートル×世帯人数+10平方メートル) (10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95
※上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。

家賃助成額

助成金の額は、賃貸借契約に定められた月額家賃から、事業主が従業員に対して支給し、又は負担する住宅に関する全ての住宅手当の月額を差し引いた自己負担額について、月額12,000円を上限に助成します。
 ※管理費、共益費、駐車場料金その他住宅の管理に係る料金は、家賃に含みません。

助成額の考え方

  • 家賃から住宅手当を差し引いた額が12,000円を超える場合
     → 月額12,000円を助成
  • 家賃から住宅手当を差し引いた額が12,000円未満の場合
     → その金額を助成
 ※助成額は1,000円未満を切り捨てます。
 ※入退去により家賃が日割りとなる月は助成対象になりません。
 ※家賃や住宅手当に変更があった場合は、変更があった月分以降の助成額を見直します。

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助成期間

助成を受けられる期間は、交付決定を受けた方が初めて助成の対象となる月(初回の助成対象月)から通算36か月までです。

  • 助成条件を満たしている月のみが対象です
  • 条件を満たしていない期間は対象外です
  • 年度ごとに申請が必要です
  • 申請する年度の4月分から翌年3月分までの家賃が対象です
  • 入居者のいずれかが、この制度又は旧制度による助成を過去に受けている場合は、その期間を通算します
  • 申請の時期にかかわらず、初回の助成対象月は変わりません
  • 町内の民間賃貸住宅から、町内において自己が所有し、かつ、自ら居住する住宅に住民登録を変更した場合は、交付申請の対象となる家賃は、その住民登録を変更した日の属する月の前月分までとなります

申請期間

  • 令和8年7月1日(水)から令和9年1月29日(金)

 ※2回目以降の方は、4月中に申請をしてください。
 ※初回申請の方は、上記期間内で、かつ転入日の翌月から1年以内に申請してください。
 ※初回申請が遅れた場合でも、助成期間の起算は「初回の助成対象月」からとなり、申請時期に応じて後ろ倒しにはなりません。

申請方法

申請前に、対象となる条件をあらためてご確認ください。
申請書は、受付窓口へ直接提出してください。
郵送での受付は行いません。

添付書類

申請の際は、次の書類を提出してください。

  1. 子育て世帯定住促進家賃助成金交付申請書
  2. 入居者全員の住民票
     ※発行日から1か月以内のもの
  3. 入居者全員の納税証明書
     ※申請時点で最新のもの
     ※住民税の賦課期日後に転入した場合は、転入前の市町村の住民税に関する証明書も必要です
  4. 賃貸借契約書の写し
     ※契約者、家賃額、支払時期が分かるもの
     ※原本も持参してください
     ※2回目以降の申請で変更がない場合は不要です
  5. 家賃助成金対象額計算書
  6. 正職員雇用実態証明書
     ※申請者が正職員として勤務している勤務先で記入してください
     ※所定労働時間、賃金条件及び実際の勤務状況を確認するために使用します
  7. 正職員であることを証する書類
  • 雇用契約書又は労働条件通知書の写し
  • 直近3か月分の給与明細書の写し
  1. 誓約書兼同意書
  2. その他、町が必要と認める書類

注意事項

  • 申請時には、申請書に押印した印鑑を持参してください
  • 提出された書類は返却できません
  • 交付申請は毎年度必要です
  • 助成金の受給により、所得税又は町道民税の申告が必要になる場合があります
  • 助成要件の確認及び助成金の適正な交付のため、必要に応じて町が確認又は調査を行うことがあります
  • 貸主との親族関係、出資関係、役員の兼任その他申請内容の確認に影響する関係がある場合は、必ず申告してください
  • 貸主との関係がある場合でも、そのことのみをもって直ちに不承認となるものではありません

交付決定

申請内容を審査の上、交付又は不交付を決定し、通知します。

内容に変更があったとき

助成期間中に次のような変更があった場合は、速やかに変更交付申請書を提出してください。

  • 他の住宅へ転居したとき
  • 入居者が死亡したとき
  • 住民登録を他の市町村へ異動したとき
  • 家賃や住宅手当に変更があったとき
  • 勤務先に変更があったとき(就職、退職、転職など)
  • 貸主に変更があったとき
  • 改姓、改名したとき
  • 生活保護による保護を受けることとなったとき

変更内容を確認した結果は、変更交付(不交付)決定通知書によりお知らせします。

実績報告と請求

助成金の交付を受けるには、申請年度の3月10日までに、実績報告書兼交付請求書を提出してください。

※3月分の家賃の助成を希望する場合は、実績報告日までに3月分の家賃の支払いを済ませてください。

添付書類

  1. 実績報告書兼交付請求書
  2. 家賃等の支払が完了したことを証明する書類
     例:領収書、通帳の写し など

助成金の交付

助成金は、原則として年1回、3月に口座振込で交付します。ただし、町内の持ち家へ転居した方については、転居後の期間分は対象となりません。

  • 交付月:3月

助成資格喪失

助成条件に該当しなくなった場合は、その月分以降の助成金は交付されません。

助成金の返還

次のような場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることがあります。

  • 貸主との親族関係、資本関係、人的関係その他の利害関係について、事実と異なる申告をした場合
  • 貸主との親族関係、出資関係、役員の兼任その他重要な関係を申告しなかった場合
  • 雇用契約の内容又は雇用実態について、事実と異なる申告をした場合
  • その他、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとした場合
 ※ これらに限らず、交付要綱に定める取消し事由に該当する場合は、返還を求めることがあります

調査等

助成金の適正な交付のため、必要があると認めるときは、申請者又は交付を受けた方に対し、報告や資料の提出を求めることがあります。
また、住民登録、税情報、使用料等の納付状況、生活保護の受給の有無、賃貸人との親族関係・資本関係・人的関係その他の利害関係、雇用契約の内容、実際の勤務状況、家賃の支払状況などについて確認を行うことがあります。
制度の効果を確認するため、助成金交付後に町が実施する調査にご協力をお願いする場合があります。

申請書等様式

交付(変更)申請様式

実績報告様式

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最終更新日:2026年7月1日

お問い合わせ

都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
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