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長期優良住宅について

長沼町の手数料の改定について

 令和7年4月1日から長沼町の長期優良住宅認定申請手数料を改定しております。

長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
 なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。

申請のあて先等

【所管行政庁について

 建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(長沼町)となります。
 (建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

 ※令和7年4月1日から限定特定行政庁の業務範囲が変更となりました。
  詳しくは、限定特定行政庁の業務範囲PDF(445.24 KB)をご覧ください。
 

【申請のあて先】

  1. 都市計画区域内の木造で地階を除く階数が2階以下、延床面積300㎡以下かつ高さ16m以下の住宅、木造以外で平屋かつ延床面積200㎡以下の住宅は、「長沼町長」となります。
  2. 都市計画区域外の木造で地階を除く階数が2階以下、延床面積300㎡以下かつ高さ16m以下の住宅(平屋かつ延床面積200㎡以下の住宅除く)は、「長沼町長」となります。
  3. 上記以外の住宅は、「北海道知事」となります。

【申請場所】

申請場所は長沼町役場都市整備課建築係の窓口(平日の8時45分から17時15分)となります。

【申請の注意事項】

 申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意してください。

認定基準と認定手続き

  1. 長沼町が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「長沼町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
  1. 北海道が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
※(注)1.2共に認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認又は住宅性能評価を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する確認書又は評価書を添付していただくこととなります。
 確認書又は評価書に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
 

【居住環境の維持及び向上に配慮する事項】
 以下の計画が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させ、届出書の写しを添付してください。

  1. 景観法第 8 条第 1 項に規定する景観計画に適合するものであること。(長沼町美しい景観づくり計画)
  2. 都市計画法第 4 条第 6 項に規定する都市計画施設の区域内に住宅を建築されるものでないこと。 ただし、町長が長期に渡って存続できると認めた場合はこの限りではない。
【申請書類の注意事項】
  1. 申請時に長沼町美しい景観づくり条例の届出対象の建築物は、審査終了通知の写しの添付してください。

申請手続きの流れ

1 申請あて先が長沼町長の場合


 申請者は、登録住宅性能評価機関が交付した確認書又は評価書を添付し、長沼町へ認定申請書を提出します。
 長沼町が申請内容を審査し、認定書を交付します。

2 申請あて先が北海道知事の場合


 申請者は、登録住宅性能評価機関が交付した確認書又は評価書を添付し、長沼町へ認定申請書を提出します。(北海道は電子申請も行っております。)
 長沼町は北海道へ認定申請書を送付し、北海道が申請内容を審査します。その後、北海道が認定書を交付します。(認定書の受取りは長沼町となります。)  
 

認定申請手数料

1  長沼町が認定する場合

 長沼町 長期優良住宅建築等計画認定申請等手数料PDF(44.68 KB)をご覧ください。
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料応分の金額を加算した額となります。
  • 登録住宅性能評価機関の確認書又は技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いいください。

2  北海道が認定する場合

申請書類

提出図書 部数 内 容
1 認定申請書 正・副 規則第1号様式又は規則第1号の2様式
(維持保全計画の内容がわかるものを必要に応じて添付すること)
2 委任状 1部 申請者が手続きを他者に委任する場合
3 確認書又は住宅性能評価書 原本or写 品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は同条第4項に規定する住宅性能評価書
4 付近見取り図 2部 縮尺、方位、道路及び目標となる地物
5 配置図 2部 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との位置
6 各階平面図 2部 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法
7 用途別床面積表 2部 用途別の床面積
8 床面積求積図 2部 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
9 立面図(2面以上) 2部 縮尺、外壁及び間口部の位置
10 断面図又は矩計図 2部 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出
11 現況調査書 2部 (増築・改築の場合)建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
12 認定書等(写) 2部 (提出の必要がある場合)住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し(これらの認定書等を添付した場合は、添付図書の一部を省略することができます。)
13 居住環境基準通知書等(写) 2部 (届出がある場合)景観条例等の通知書等の写し
 

お問い合わせ先

【申請あて先が「長沼町長」の場合】
  • 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
  • 電話  0123-76-8024(直通)
 
【申請あて先が「北海道知事」の場合】
  • 北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係
  • 電話  0126ー20ー0067(直通)
  • 岩見沢市8条西5丁目
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最終更新日:2025年4月15日

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