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確認申請・完了検査(建築物・建築設備・工作物)

長沼町の業務範囲の変更について

 令和7年4月1日から限定特定行政庁の業務範囲が変更となりました。詳しくは、限定特定行政庁の業務範囲PDF(445.24 KB)をご覧ください。

確認申請・完了検査の手続き

 次に掲げる建築物を建築しようとする人(建築主)は、確認の申請書を提出して、建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、工事に着手する事ができません。
 また、工事を完了したときは、建築主事に検査を申請し、完了検査を受けなければなりません。

 建築物の申請区分

確認の要否一覧表1(建築物)
法6条1項各号の区分 建築物の種別 工事種別 確認を要する建築場所 所掌区分 手数料の納付方法
1号 特殊建築物で床面積の合計が200㎡を超えるもの 建築、大規模の修繕、大規模の模様替え 全地域 北海道(本庁) 北海道収入証紙又は公金キャッシュレス
2号-(1) 次のいずれかの条件を満たすもの
  • 階数が3以上のもの
  • 延べ面積が300㎡(木造以外は200㎡)を超えるもの
  • 高さ16mを超えるもの
建築、大規模の修繕、大規模の模様替え 全地域 北海道(本庁)
 
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス
2号-(2) 木造で次のいずれかの条件を満たすもの
  • 地階を除く階数が2以下のもの
  • 300㎡以下のもの
  • 高さ16m以下のもの
※平屋かつ面積200㎡以下のものを除く。
建築、大規模の修繕、大規模の模様替え 全地域 長沼町 現金
3号 1号及び2号以外のもの 建築 都市計画区域 長沼町 現金

※用語の定義 

  • 特殊建築物とは…映画館・病院・診療所・ホテル・旅館・寄宿舎・共同住宅・学校・物販店舗・百貨店・キャバレー・料理店・倉庫・自動車車庫などです。
  • 建築とは…次の4区分のことをいいます。
    • 新築…建築物のない敷地(さら地)に建築物を造る場合
    • 増築…既に建築物の建っている敷地に、建築することによって面積が増加する場合
    • 改築…建築物の全部若しくは一部を除却し、引き続き従前の用途、規模、構造が異ならない場合
    • 移転…同一敷地内で建物を動かす場合(移転先に既存建物がある場合は増築となります)

 工作物の申請区分

法6条1項各号の区分 建築物の種別 工事種別 確認を要する建築場所 所掌区分 手数料の納付方法
煙突・広告塔など 高さ10mを超えるもの 設置 全地域 北海道
(空知総合振興局)
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス
鉄筋コンクリートの柱・鉄柱・木柱 高さ15mを超えるもの 設置 全地域 北海道
(空知総合振興局)
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス
高架水槽・サイロ・物見塔 高さ8mを超えるもの 設置 全地域 北海道
(空知総合振興局)
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス
遊戯施設・観光用昇降機等 全部 設置 全地域 北海道
(空知総合振興局)
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス
製造施設・貯蔵施設等 全部 設置 全地域 北海道
(空知総合振興局)
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス
建築設備・エレベータ等 1号及び2号までの建築物に設置するもの(一部を除く) 設置 全地域 北海道
(空知総合振興局)
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス
擁壁 高さ3mを超えるもの 設置 全地域 北海道
(空知総合振興局)
北海道収入証紙又は公金キャッシュレス
煙突 高さ6mを超え、10m以下のもの 設置 全地域 長沼町 現金
広告塔など 高さ4mを超え、10m以下のもの 設置 全地域 長沼町 現金
擁壁 高さ2mを超え、3m以下のもの 設置 全地域 長沼町 現金
 準防火地域外での増築、改築、移転で床面積10㎡以内のものは確認は不要です。
 工事用仮設建築物の確認は不要です。
 増築することによって、1号及び2号の規模となる場合は、1号及び2号の建築物として取り扱います。
 用途を変更する場合も確認を要することがあります。
 確認を要しない建築物であっても、敷地、構造及びその他の法律上の規定は受けますので、ご注意ください。
 工作物の内所掌区分が長沼町であっても、同一敷地内に北海道が所掌する建築物がある場合は北海道(空知総合振興局)が所掌になります。

長沼町 確認申請、完了検査等申請手数料

 令和7年4月1日から、改正しております。確認申請手数料は、現金での納付になります。手数料の額については、下記のリンクから確認してください。
北海道物件確認手数料等に関しては、道ホームページで確認してください。

手続きに必要なもの

確認申請に必要な書類

  • 正・副本用(2部):確認申請書・設計図書
  • 正本用:委任状・建築計画概要書・建築工事届・省エネ適合が確認できる図書(適合不要な建築物、特例の場合の建築物を除く)・北海道版の壁量等の基準に対応した設計支援ツール(仕様規定で構造を設計した場合に限る)・手数料貼付用紙または電子納付申出書(北海道が所掌する建築物に限る)
  • 消防用(1部):確認申請書・設計図書(消防同意物件に限る)
 以上の他に、浄化槽確認申請設計概要書、電波障害に関する誓約書(高さが10mを超えるもの)、工場危険物調書、既存建築物実態調書などが必要となる場合があります。 確認申請書に記載する建物の用途区分は、用途記号一覧表を参照してください。

各様式については以下からダウンロードしてください。
 

完了申請に必要な種類

  •  完了検査申請書(1面から4面)
  • シックハウス対策関係の書類(4面の別紙)
  • 省エネ基準工事監理報告書

お問い合わせ先

【所掌区分が「長沼町長」の場合】
  • 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
  • 電話  0123-76-8024(直通)
 
【所掌区分が「北海道(本庁)」の場合】
  • 北海道建設部住宅局建築指導課 建築基準・審査係
  • 電話  011-204-5578
  • 札幌市中央区北3条西6丁目
 
【所掌区分が「北海道(空知総合振興局)」の場合】
  • 北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係
  • 岩見沢市8条西5丁目
  • 電話  0126ー20ー0067(直通)
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最終更新日:2025年4月15日

お問い合わせ

都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

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