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低炭素建築物について

 平成24年(2012年)12月4日から「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」が施行されました。

低炭素建築物とは

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物を言います。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。

申請のあて先等

【所管行政庁について】
 建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(長沼町)となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
 ※令和7年4月1日から限定特定行政庁の業務範囲が変更となりました。
  詳しくは、限定特定行政庁の業務範囲PDF(445.24 KB)をご覧ください。
 

【申請のあて先】

  1. 都市計画区域内の木造で地階を除く階数が2階以下、延床面積300㎡以下かつ高さ16m以下の住宅、木造以外で平屋かつ延床面積200㎡以下の住宅は、「長沼町長」となります。
  2. 都市計画区域外の木造で地階を除く階数が2階以下、延床面積300㎡以下かつ高さ16m以下の住宅(平屋かつ延床面積200㎡以下の住宅除く)は、「長沼町長」となります。
  3. 上記以外の住宅は、「北海道知事」となります。
【申請場所】
 申請場所は長沼町役場都市整備課建築係の窓口(平日8時30分から17時15分)となります。

【申請の注意事項】
 申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受け取る前に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意してください。

認定基準・認定手続きは

  1. 長沼町が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「長沼町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
    長沼町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱DOC(44.00 KB)
    長沼町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱PDF(16.68 KB)
  2. 北海道が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「北海道低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
※認定申請にあたっては、事前の登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することとなりますので、技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。

申請手続きの流れ

申請者が長沼町長の場合

長沼町に申請する場合の手続きの流れ

  1. 技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関へ)
  2. 適合証交付(登録住宅性能評価機関から申請者へ)
  3. 認定申請(申請者から長沼町へ(受付・審査))
  4. 認定書交付(長沼町から申請者へ)

申請先が北海道知事の場合

北海道に申請する場合の手続きの流れ
  1. 技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関へ)
  2. 適合証交付(登録住宅性能評価機関から申請者へ)
  3. 認定申請(申請者から長沼町へ(受付))
  4. 認定申請書送付(長沼町から北海道庁・空知総合振興局へ(審査))
  5. 認定書送付(北海道庁・空知総合振興局から長沼町へ)
  6. 認定書交付(長沼町から申請者へ)
 技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、(社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。

認定申請手数料

申請先が長沼町の場合

 令和7年4月1日から認定手数料が改定しました。

 長沼町が認定する場合の認定手数料は、「長沼町 低炭素建築物認定申請等手数料PDF(64.63 KB)」をご覧ください。

申請先が北海道の場合

 北海道が認定する場合の認定手数料は、「北海道低炭素建築物コーナー」をご覧ください。

お問い合わせ先

【申請あて先が「長沼町長」の場合】
  • 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
  • 電話 0123-76-8024 (直通)
【申請あて先が「北海道知事」の場合】
  • 北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係
  • 岩見沢市8条西5丁目
  • 電話 0126-20-0067 (直通)
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最終更新日:2025年4月16日

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