令和6年度長沼町特定空家等解体支援助成事業の募集について
【令和6年度の申請受付を開始します。】
本事業は、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)」第14条に規定する指導または勧告を受けた放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある「特定空家等」を解体する場合において、工事費用の一部を助成するものです。
※この事業は町の基準により特定空家等と認定された建物が対象になります。事前調査結果により助成の対象外になる場合がありますので、ご承知ください。また、申請件数が募集戸数を超過した場合、老朽化して建物の倒壊や道路や隣地に建築部材の飛散のおそれがある危険な空家で、緊急性の高いものから助成を行いますのでご理解をお願いいたします。
申請受付期間
令和6年12月20日(金)まで、または予定戸数に達するまで随時受付しております。
持参による受付時間は、8時30分~17時15分までです。
(土・日曜日、祝日を除きます。)
申請方法
事前調査申請書または交付申請書に記入し必要書類を添付のうえ、役場建築係まで持参または郵送してください。
※申請書は役場2階建築係で配布するほか、下記の要綱・申請書等様式からも取得できます。
募集戸数
3件
選 定
事前申請又は交付申請があった空家について、老朽化して倒壊などの恐れがある危険な空家で、緊急性の高いものから助成を行います。
助成回数
同一敷地、同一会計年度1回に限る。助成額
「助成対象経費」の2/5以内(上限50万円)※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
助成対象経費
- 指導又は勧告を受けた助成対象空家等の解体(除却)工事に係る費用
- 上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用
助成対象外経費
- 助成対象空家等に存する家財道具、機械、車両などの動産の処分費
- 特定空家等の指導対象とならない附属建築物(物置、車庫等)、附属する工作物(門、塀等)、立木その他の土地に定着する物の解体(除却)工事
助成対象空家等
国の「空家法」第14条に規定する指導又は勧告を受けた町内に存する「特定空家等」のうち、次の要件すべてに該当するものが対象となります。ただし、空家法第14条第3項の命令を受けたものについては除きます。※特定空家等 おおむね年間を通じて使用していない空家等のうち、以下の状態のもの
|
- 個人が所有するもの。
- 公共事業などの補償の対象となっていないこと。
- 助成を受ける目的で故意に破損させた建物でないこと
- 石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前調査していること。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者から解体について同意を得られているものは除く)。
- 過去に当該助成対象空家等と同一の敷地内にある特定空家等について、助成金の交付を受けて解体したことがないこと。
- 周辺への危険度判定表に掲げる項目のいずれかに該当すること。
周辺への危険度判定基準表
項 目 | 建物及び敷地の立地状況 | |||||||
周辺への影響 | (1)外壁材、屋根材の落下など | ア | 落下または落下のおそれがある建物である。 | |||||
イ | 落下又は落下のおそれのある建物から道路境界線及び隣地境界線までの水平距離が 、落下または落下の恐れのある部分の高さの2分の1以内である。 | |||||||
ウ | 隣地(現に使用されており、建築物(倉庫や納屋等継続的に人が使用しない用途のものを除く。)が存在しているまたは多数の人の利用があるものに限る。)及び道路は、落下または落下の恐れのある部分の高さより低い位置にある。 | |||||||
(2)倒壊など | ア | 倒壊などのおそれがある建物である。 | ||||||
イ | 倒壊などのおそれのある建物から道路境界線及び隣地境界線までの水平距離が、当該建物の高さ以内である。 | |||||||
ウ | 隣地(現に使用されており、建築物(倉庫や納屋など継続的に人が使用しない用途のものを除く。)が存在している又は多数の人の利用があるものに限る。)及び道路は、落下または落下の恐れのある部分の高さより低い位置にある。 | |||||||
1 (1)または(2)の項目において、それぞれア~ウの全てに該当する場合に、危険と判定する。 2 借地及び三親等以内の親族が所有する土地は、隣地境界線と扱わない。 3 国道、道道及び町道との境界線を道路境界線とする。 |
助成対象者
- 助成対象空家等の所有者または相続人その他解体及び除却に関し権限を有すると町長が認める者であること。この場合において、共有者または相続人などが複数いる場合は、全員の同意があること。
- 申請者が町民税などを滞納していないこと。
(町税などとは、町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金・学校給食費) - 暴力団員でない方。
助成対象工事
- 助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、助成対象者が請負契約を締結する助成対象空家等の解体及び除却に係る工事で、次の許可又は登録を受けた町内業者に請け負わせるものとする。
【助成対象外工事】
- 他の制度による助成金または補償金の交付を受け、又は受けようとする工事
- 助成対象空家等の一部のみを解体する工事(特定空家等と認定された建築物と付属する工作物及び敷地上の定着物(立木など)をすべてを除却すること。(指導または勧告に係るもの以外を除く)
- その他町長が助成の対象とすることが不適当である判断した工事
事前調査申請について
事前調査申請後、申請された空家の状態を、現地又は現況写真にて町の職員が調査・判定し、結果を通知します。※既に空家法に基づく特定空家等と認定されている場合、事前調査申請は不要です。
事前調査申請に必要な書類
- 長沼町特定空家等解体支援助成金事前調査申請書(別記様式第1号)
- 所有者などであることを証する書類
・登記されている場合→法務局が交付した全部事項証明書
・登記されていない場合→税務住民課が交付した固定資産税課税明細書の写しなど
【相続が確認できる書類の例】
・税務住民課が交付した戸籍謄本の写しなど
- 建築物などの位置図、配置図、平面図及び現況写真
- 公図又は地籍図の写し
- 公図は法務局、地籍図の写しは税務住民課で交付できます。
- 町長が必要と認める書類
交付申請について
事前調査の結果、特定空家等と認定された場合は、速やかに交付申請をしてください。交付申請後、申請された内容について町で審査をし、結果を通知します。
なお、工事の請負契約及び着手は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。
交付申請に必要な書類
- 長沼町特定空家等解体支援助成金交付申請書(別記様式第3号)
- 実施(変更)計画書(別記様式第4号)
- 申請者の住民票
- 申請者の町税の納税証明書(全税目)
- 所有者などであることを証する書類(事前調査を行っていないもの)
- 公図又は地籍図の写し(事前調査を行っていないもの)
- 建築物などの位置図、配置図、平面図及び現況写真(事前調査を行っていないもの)
- 工事見積書の写し(工事の内容の分かるもの)
- 解体工事の内容及び工事箇所が確認できる書類
- 特定空家等の認定通知及び指導書の写し
- 誓約書兼同意書(別記様式第5号)
- 解体同意書(別記様式第6号)(所有者、相続人及び権利者が複数いる場合)
- 石綿使用の有無に係る事前調査結果報告書の写し
- その他町長が必要と認める書類
実績報告について
交付決定通知を受けた方は直ちに工事に着手し、工事完了後、速やかに実績報告をしてください。なお、交付申請内容に変更が生じた場合は、変更内容が分かる書類を添えて別途変更申請をする必要があります。
実績報告の時期
令和7年1月31日(金)まで※都市整備課建築係の窓口または郵送(令和7年1月31日必着)にて受付します。
実績報告に必要な書類
- 長沼町特定空家等解体支援助成金工事完了実績報告書(別記様式第11号)
- 工事請負契約書の写し
- 工事の状況を証する写真(施工前、施工中及び施工後)
- 産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し
- 助成事業に係る支払を証する書類の写し
- その他町長が必要と認める書類
助成金の請求について
実績報告後、報告された内容について町で審査し、その内容が適正であるときは助成金を交付しますので、別途請求書を提出してください。なお、請求書の提出は確定通知書送付後となります。着工前及び完了検査等の現地確認
事業を円滑かつ適正に進めるため、町職員が2回、現地確認を行います。- 事前調査申請書又は交付申請書を受理し、申請内容を審査するとき
- 工事完了時に提出する完了実績報告書を受理したとき
助成金交付までの流れ
- 事前調査申請
- 長沼町による事前調査
- 事前調査結果通知
- 交付申請
- 決定通知
- 工事契約・着手
- 工事の完了
- 実績報告
- 交付の確定
- 助成金請求
- 助成金交付
注意事項
- 助成金の交付決定を受ける前に、既に施工業者と契約しているまたは工事に着手している場合は助成の対象となりません。
- 空家を除却することで、土地の固定資産税が増額になる場合があります。
- 床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事の場合は、建設リサイクル法に関する届け出が必要となりますので、工事着手日の7日前までに届出を行ってください。また、併せて建築物除却届の届出を行ってください。(届出先は、都市整備課建築係です。)
その他
この事業は老朽化し、そのまま放置すれば倒壊などにより周辺の住環境に影響を及ぼすおそれのある空家の除却を目的としています。事業の採択にならない場合にも空家の適正な管理に努め、修繕や除却などの対応をお願いします。
空家は、個人の財産であり、所有する空家等が原因で周辺住民などに被害を与えた場合、その所有者(相続人を含む)が責任を負うことが法により定められており、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
要綱・申請書等様式
下記よりダウンロードできます。- 長沼町特定空家等解体支援助成金交付要綱PDF(156.72 KB)
- 申請書等様式PDF(214.54 KB)
- 申請書等様式DOCX(33.25 KB)
- 参考様式(石綿の使用の有無に係る事前調査結果報告書)PDF(156.90 KB)
- 参考様式(石綿の使用の有無に係る事前調査結果報告書)DOC(315.03 KB)
最終更新日:2024年4月30日
お問い合わせ
都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
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