令和6年度長沼町空家活用支援助成事業の募集について
【令和6年度の申請受付を開始します。】
本事業は、町内に存する空家の増加の抑制及び移住・定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、居住の用に供する住宅を改修する者に対し、工事費用の一部を助成するものです。
申請受付期間
令和6年12月20日(金)まで、または予定戸数に達するまで随時受付しております。
※受付期間内に募集予算額を超える申請があった場合は、抽選となります。
持参による受付時間は、8時30分~17時15分までです。
(土・日曜日、祝日を除きます。)
申請方法
交付申請書に記入し必要書類を添付の上、役場建築係まで持参または郵送してください。
募集戸数
1件
助成回数
同一空家及び同一人につき、一回に限る助成額
「助成対象経費」の2/5以内(上限60万円)※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
助成対象経費
- 助成対象空家の改修工事または修繕工事に係る費用で50万円以上のもの
(台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の工事費、屋根、外壁などの工事費)
助成対象外経費
- 設計費、用地取得費、不動産取得費、登記等に係る費用、建築確認申請に係る費用など
- 上下水道受益者負担金
- 太陽光発電設備の設置費及び合併浄化槽の設置費
- 床、壁及び天井のいずれにも固定されない物品(後付照明器具、備置きコンロ、ストーブ(FF式ストーブを含む)、家具などをいう)並びにカーテン、ブラインド、置き敷きのじゅうたんなどの購入又は設置に要した費用
- 外構に係る融雪設備、散策路、庭、花壇などの施工に要した費用
- 増築などの工事に要する経費(構造に影響のない風除室などの増築工事を除く。)
- 居住用以外の建築物(車庫、農機具庫及び倉庫などをいう。)の工事に要する経費
- 他の補助制度を利用する工事の費用で、当該補助制度と重複計上となるもの(国のグリーン住宅ポイントによる環境対応等住宅需要喚起対策事業実施中は、同事業の対象となる費用「エコ住宅設備の設置」、「開口部の断熱改修」、「屋根、外壁・天井又は床の断熱改修」、「床のバリアフリー改修」、「耐震改修」及び「リフォーム瑕疵保険などへの加入の経費」)
- 残存する家財道具などの運搬及び廃棄に要する費用
助成対象空家等
概ね6か月以上居住その他使用実績にない町内の空家で、建築後5年以上経過した一戸建てまたは併用住宅であること。※事業の申請前に、対象の空家に居住した場合は、空家ではなくなるため、本事業の対象外となります。
- 3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者から購入した空家でないこと。
- 助成対象者が売買契約(交付申請時に契約後3年以内のものに限る)を締結した物件であること。
- 空家を住宅として活用するための修繕工事または改修工事(以下「助成対象工事」という)は、町内に事業所もしくは営業所を持つ法人または町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者が請け負う工事であること。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された空家にあっては、実績報告時点で耐震性を確保するものであること。
- 石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前調査していること。
- 別荘(毎月1日以上居住の用に供するもの以外のもので、かつ、専ら保養の用に供するものをいう。)でない物件であること。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内にあるもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に適合していないもの又は改修後において適合する見込みがないもの
- 長沼町美しい景観づくり条例(平成20年長沼町条例第4号)の規定に適合しないもの
- その他町長が不適当と認めるもの
助成対象者
助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という)は、自らの負担で空家を修繕及び改修しようとする所有者のうち移住者または転入者のいずれかに該当する者- 移住者
町外から本町に定住しようとする者で、転入の日前1年間において町内に住所を有していなかった者 - 転入者
町内に居住し、本町に住民登録してから3年以内の者
- 申請者と同一世帯の方が町民税などを滞納していないこと
(町税などとは、町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金・学校給食費) - 国、道または町から、同じ目的の補助金を受けない者
- 暴力団員でない者
- その他町長が不適当と認める者
交付の条件
- 助成対象者は、長沼町空家活用支援助成金交付決定通知後に助成対象工事に着手すること。
- 助成金の交付を受けて工事を実施した住宅は、交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの間、次に掲げる要件に該当すること。
ア 居住の用に供すること。
イ 町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならないこと。 - 助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならないこと。
- 助成申請に係る書類を整理し、それらの書類を助成金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しなければならないこと。
- 税務住民課が交付した戸籍謄本の写しなど
- 事業完了後、当該住宅の管理状況及び活用状況などについて、町長が報告を求めた場合、必要な協力を行うこと。
交付申請に必要な書類
- 長沼町空家活用支援助成金交付申請書(別記様式第1号)
- 実施(変更)計画書(別記様式第2号)
- 入居予定者全員の住民票
- 入居予定者全員の町税の納税証明書(全税目)
- 所有者などであることを証する書類
- 耐震性能確認書(別記様式第3号)※昭和56年5月31日以前に着工された空家の場合に限る
- 空家の売買契約書の写し(重要事項説明書を含む)
- 空家の位置図、配置図、平面図及び現況写真
- 工事見積書の写し(工事に要する費用が明確なものに限る)
- 助成対象工事の内容及び工事箇所を確認することができる書類
- 誓約書兼同意書(別記様式第4号)
- 石綿使用の有無に係る事前調査結果報告書の写し
- その他町長が必要と認める書類
実績報告について
交付決定通知を受けた方は、直ちに工事に着手し、工事完了後、速やかに実績報告をしてください。なお、交付申請内容に変更が生じた場合は、変更内容が分かる書類を添えて別途変更申請をする必要があります。
実績報告の時期
令和7年1月31日(金)まで※役場建築係の窓口または郵送(令和7年1月31日必着)にて受け付けます。
実績報告に必要な書類
- 長沼町空家活用支援助成金実績報告書(別記様式第9号)
- 工事請負契約書又は請書の写し
- 助成事業に係る支払を証する書類の写し
- 工事写真(施工中及び施工後)
- 耐震改修工事実施確認書(別記様式第10号)※昭和56年5月31日以前に着工された空家のうち、改修前において別表に掲げる耐震基準を満たしていないものを改修した場合に限る
- 入居者全員の住民票の写し
- その他町長が必要と認める書類
助成金の請求について
実績報告後、報告された内容について町で審査し、その内容が適正であるときは助成金を交付しますので、別途請求書を提出してください。なお、請求書の提出は確定通知書送付後となります。着工前及び完了検査等の現地確認
事業を円滑かつ適正に進めるため、町職員が2回、現地確認を行います。- 交付申請書を受理し、申請内容を審査するとき
- 工事完了時に提出する完了実績報告書を受理し、申請内容を審査するとき
助成金交付までの流れ
- 交付申請
- 決定通知
- 工事契約・着手
- 工事の完了
- 実績報告
- 交付の確定
- 助成金請求
- 助成金交付
注意事項
- 助成金の交付決定を受ける前に、既に施工業者と契約しているまたは工事に着手している場合は助成の対象となりません。
- 10年以上活用することが条件となります。国の補助金を利用する制度のため、入居後の活用状況について報告を求めることがあります。また、10年間活用されていない場合、助成金の返還を求めることがあります。
- 国、道など他の補助金と重複利用はできません。
要綱・申請書等様式
下記よりダウンロードできます。- 長沼町空家活用支援助成金交付要綱PDF(209.56 KB)
- 申請書等様式PDF(247.25 KB)
- 申請書等様式DOC(328.97 KB)
- 参考様式(石綿の使用の有無に係る事前調査結果報告書)PDF(156.90 KB)
- 参考様式(石綿の使用の有無に係る事前調査結果報告書)DOC(315.03 KB)
最終更新日:2024年4月30日
お問い合わせ
都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
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