空家等対策について
第2次長沼町空家等対策計画を策定しました
この計画は、長沼町の空家等対策の取り組むべき方向性についての基本的な考え方を示し、町民に空家等対策の全体像を適切に把握してもらい、空家等の適切な管理の重要性及び管理不全の空家等がもたらす諸問題について広く住民意識を醸成し、また、町民が安全・安心に暮らすことのできる生活環境を確保し、空家等対策をより計画的に進めることを目的とし策定したものです。
令和5年度に実施した「空家等実態調査」の結果や前回の計画の成果を踏まえるとともに、令和5年12月に改正された空家法を反映した「第2次長沼町空家等対策計画」を策定しました。
- 第2次長沼町空家等対策計画PDF(3.83 MB)
空き家の適切な管理をお願いします
適切な管理が行われず放置された空き家は、倒壊の危険性、ごみの不法投棄や衛生上の問題発生、非行の温床、防火性の低下など、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。空き家が原因で周囲の家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
空き家を所有されている方は、周辺の方が快適に生活できるよう、建物の適切な管理をお願いします。
空家等対策の推進に関する特別措置法
適切な維持管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全や空家等の利活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年(2014年)11月に制定され、平成27年(2015年)5月に全面施行されました。空き家・空き地情報バンクをご利用ください
北海道では空き家及び空き地の有効活用を通して、移住や定住、住宅ストックの循環利用を目的に北海道が「北海道空き家情報バンク」を運営しています。また、町でも「長沼町空き家・空き地バンク」を運営しています。
空き家を売りたい、貸したいとお考えの方は、ご利用ください。
最終更新日:2024年5月1日
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