長期優良住宅について
平成21年(2009年)6月4日から「長期優良住宅」の認定申請の受付を開始しています。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

(1)技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関へ)
(2)適合証又は評価書の交付(登録住宅性能評価機関から申請者へ)
(3)認定申請(申請者から長沼町へ(受付・審査))
(4)認定書交付(長沼町から申請者へ)
(1)技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関へ)
(2)適合証交付(登録住宅性能評価機関から申請者へ)
(3)認定申請(申請者から長沼町へ(受付))
(4)認定申請書送付(長沼町から北海道庁・空知総合振興局へ(審査))
(5)認定書送付(北海道庁・空知総合振興局から長沼町へ)
(6)認定書交付(長沼町から申請者へ)
技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、(社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
(1)法第5条第1項から第7項に係る認定申請、法第8条第1項に係る変更認定手数料
(工事着手予定時期、工事完了予定時期、譲受人決定予定時期の変更を除く)
法第5条第1項から第7項認定申請手数料
法第8条第1項変更認定申請手数料
(工事着手予定時期、工事完了予定時期、譲受人決定予定時期の変更)
戸建住宅・共同住宅(1戸につき) 1,000円
(3)法第9条第1項に係る変更認定申請手数料(譲受人決定)
戸建住宅・共同住宅(1戸につき) 1,800円
(4)法第10条に係る地位の承継の承認申請手数料
戸建住宅・共同住宅(1戸につき) 1,800円
【申請あて先が「北海道知事」の場合】
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。申請のあて先等
【所管行政庁について】
建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(長沼町)となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
【申請のあて先】
- 「都市計画区域内の建築基準法第6条第1項第4号」に該当する住宅は、長沼町長となります。
- 「建築基準法第6条第1項第1号から第3号」に該当する住宅及び「都市計画区域外の建築基準法第6条第1項第4号」相当に該当する住宅は、北海道知事となります。
【申請場所】
申請場所は長沼町役場都市整備課建築係の窓口(平日の8時45分から17時15分)となります。【申請の注意事項】
申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意してください。認定基準と認定手続き
- 長沼町が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「長沼町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
- 長沼町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱PDF(148.73 KB)
- 長沼町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(様式)DOC(62.00 KB)
- 北海道が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
【居住環境の維持及び向上に配慮する事項】
以下の計画が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させ、届出書の写しを添付してください。
- 景観法第 8 条第 1 項に規定する景観計画に適合するものであること。(長沼町美しい景観づくり計画)
- 都市計画法第 4 条第 6 項に規定する都市計画施設の区域内に住宅を建築されるものでないこと。 ただし、町長が長期に渡って存続できると認めた場合はこの限りではない。
- 適合証の原本は副本に添付、写しを正本に添付してください。
- 申請時に長沼町美しい景観づくり条例の届出書等(受付印等のあるもの)の写しの添付してください。
申請手続きの流れ
1 申請あて先が長沼町長の場合

(1)技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関へ)
(2)適合証又は評価書の交付(登録住宅性能評価機関から申請者へ)
(3)認定申請(申請者から長沼町へ(受付・審査))
(4)認定書交付(長沼町から申請者へ)
2 申請あて先が北海道知事の場合

(1)技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関へ)
(2)適合証交付(登録住宅性能評価機関から申請者へ)
(3)認定申請(申請者から長沼町へ(受付))
(4)認定申請書送付(長沼町から北海道庁・空知総合振興局へ(審査))
(5)認定書送付(北海道庁・空知総合振興局から長沼町へ)
(6)認定書交付(長沼町から申請者へ)
技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、(社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
- (社)住宅性能評価・表示協会(外部サイトへ移動します)
登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。 - 国土交通省 長期優良住宅のページ(外部サイトへ移動します)
法律・認定基準等が掲載されています。
認定申請手数料
1 長沼町が認定する場合
1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額となります。(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)(1)法第5条第1項から第7項に係る認定申請、法第8条第1項に係る変更認定手数料
(工事着手予定時期、工事完了予定時期、譲受人決定予定時期の変更を除く)
法第5条第1項から第7項認定申請手数料
住棟の総戸数 | 新築 | 増・改築、既存住宅 | |
---|---|---|---|
確認書等 | 確認書等 | ||
戸建住宅 | ア 1戸 | 18,000円 | 25,000円 |
共同住宅 | イ 2戸以上5戸以内 | 30,000円 | 43,000円 |
ウ 6戸以上 | 47,000円 | 69,000円 |
住棟の総戸数 | 新築 | 増・改築、既存住宅 | |
---|---|---|---|
確認書等 | 確認書等 | ||
戸建住宅 | ア 1戸 | 15,000円 | 20,000円 |
共同住宅 | イ 2戸以上5戸以内 | 24,000円 | 34,000円 |
ウ 6戸以上 | 38,000円 | 55,000円 |
※「確認書等」:住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する
長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合
(2)法第8条第1項に係る変更認定申請手数料(工事着手予定時期、工事完了予定時期、譲受人決定予定時期の変更)
戸建住宅・共同住宅(1戸につき) 1,000円
(3)法第9条第1項に係る変更認定申請手数料(譲受人決定)
戸建住宅・共同住宅(1戸につき) 1,800円
(4)法第10条に係る地位の承継の承認申請手数料
戸建住宅・共同住宅(1戸につき) 1,800円
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料応分の金額を加算した額となります。
- 登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いいください。
2 北海道が認定する場合
- 北海道が認定する場合の認定手数料は「北海道長期優良住宅コーナー(外部サイトへ移動します)」をご覧ください。
※北海道の認定申請手数料は、北海道収入証紙での納付となります。
お問い合わせ先
【申請あて先が「長沼町長」の場合】- 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
- 電話 0123-76-8024(直通)
【申請あて先が「北海道知事」の場合】
- 北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係
- 電話 0126ー20ー0067(直通)
- 岩見沢市8条西5丁目
最終更新日:2023年3月6日