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町内就業者定住促進家賃助成事業

令和6年度町内就業者定住促進家賃助成事業のお知らせ

 町では、町外から通勤する町内の事業所の勤務者と個人事業主の方の定住の促進、雇用の確保及び良質な賃貸住宅への誘導を図るため、町外から町内の民間賃貸住宅に移り住む町内就業者の方に、家賃の補助を行います。

助成対象者

 町内就業者で、以下の要件を全て満たした場合、助成金の対象になります。

就業要件

  • 町内の事業所に就業又は就農する者(している者)で、次のいずれかに該当する者
    1. 正職員(雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者に限る)
    2. 個人事業主(農業従事者含む)
  • 入居者に国家公務員、地方公務員又は地方独立行政法人の役員若しくは職員がいないこと

年齢・扶養要件

  • 次のいずれかに該当する者
  1. 40歳未満の町内就業者がいる世帯
  2. 18歳に達する年度終了までの子が居住し、かつ、その子を扶養している町内就業者がいる世帯

住所・転入要件

  • 助成金の交付申請年度の1月1日現在、入居者が町内の民間賃貸住宅に居住及び当該所在地に住民登録していること
  • 平成30年(2018年)3月1日以降に町外から転入し、転入日の前1年間において町内に住所を有していなかった者
  • 本町に転入した翌月から2年以内に、この助成金の初回の交付申請を行う者
  • 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、転入日から3年以上長沼町に定住する見込みがあること

契約要件

 入居者が民間賃貸住宅の賃貸契約の名義人となり、家賃を支払っていること

滞納要件

 入居者が市町村税等(国民健康保険税、下水道使用料等)を滞納していないこと

その他要件

  • 入居者が過去に本助成金を36か月交付されていないこと
  • 入居者が公的制度(生活保護等)による補助を受けていないこと
  • 入居者が暴力団員不当行為等の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団員又はそれらに密接な関係を有していないこと
  • 入居者が町内に他の住宅を所有又は借用していないこと

対象住宅

 町内の民間賃貸住宅でアパートや戸建住宅(次の住宅は対象外となります)
  • 町営住宅その他公的な賃貸住宅
  • 社宅、寮その他雇用主から貸与されている住宅
  • 三親等以内の親族が所有している住宅
  • 昭和56年6月以前に着工した旧耐震の住宅
  • 最低居住面積水準を満たせない住宅
【最低居住面積水準】
世帯人数 2人未満 2~4人 4人を超える
最低居住面積水準 25平方メートル (10平方メートル×世帯人数+10平方メートル) (10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95
※上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。

家賃助成額

 1月当たりの支払った家賃の月額から、入居者全員の勤務先から支給される住宅手当の額を差し引いた自己負担額(千円未満切捨)に対し、次の区分に応じ設定した家賃助成限度額の範囲内で助成します。
  1. 若年単身者:月額6,000円
    【40歳未満の単身の町内就業者】
  2. 若年世帯:月額9,000円
    【40歳未満の町内就業者が入居している世帯】
  3. 子育て世帯:月額12,000円
    【18歳に達する年度終了までの子が居住し、かつ、その子を扶養している町内就業者がいる世帯】
  • 家賃から入居者全員の勤務先の住宅手当を控除した額が上記の家賃助成限度額に満たない場合は、その金額になります。
  • 助成金の交付対象となる期間において、入退去により日割で計算する家賃の支払いがある場合における当該月の家賃については、助成金の交付対象としません。
  • 町内就業者が助成期間中に40歳となった場合、誕生日の前日の属する月まで助成します。
    (例:4月1日が誕生日の場合、3月分まで)
  • 町内就業者の転入日以前から町内に住所を有していた同居者は、助成対象の世帯員に含めません。
家賃助成額の助成範囲を説明した図

家賃助成期間

 最大3年間(最初の交付申請をした月から36カ月)
  • 助成対象期間は、助成条件を満たし初回の交付申請をした月から通算して36月を限度となります。ただし、申請者又は入居者が助成対象者の条件を満たしていない期間は対象外となります。
  • 申請する年度の4月から3月に支払った家賃が対象となります。
  • 入居者のいずれかが、過去に本制度による助成を受けている場合、その期間を除いた期間が対象となります。

申請期間

  • 令和6年4月10日(水)から令和7年1月31日(金)

※2回目以降の方は、4月中に申請をしてください。

交付申請

  • 交付申請前に助成要件を再度確認してください。
  • 交付申請書を直接、受付窓口へ提出してください。郵送による受付は行いません。

添付書類

  1. 長沼町町内就業者定住促進家賃助成金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 入居者全員の住民票(発行日から1月以内のものに限る)
  3. 入居者全員の納税証明書(交付申請時点で最新のものに限る)
    ※住民税賦課期日後に転入した場合は、転入前の市町村の住民税に係る証明書
  4. 民間賃貸住宅の賃貸契約書全てのコピー
※契約者、家賃、家賃の支払いの時期のわかるものに限る
※町で複写しますので契約書(原本)をお持ちください。
※2回目申請の方で、変更の無い方は添付不要
 
  1. 長沼町町内就業者家賃助成金対象額計算書(別記様式第2号)
  2. 転勤等の有無、雇用及び住宅手当支給証明書(別記様式第3号)
    ※勤め先の会社等に記入してもらうもので給与所得者全員分
  3. 就業申立書(別記様式第4号)
  4. 誓約書兼同意書(別記様式第5号)
  5. 営業証明書又は営農証明書(営業開始日の記載のあるもの)
    ※個人事業主のみ
  6. その他町長が必要と認める書類

注意事項

  • 申請手続きの際、申請書に捺印された印鑑を持参してください。
  • 提出された書類は、返却できませんので、あらかじめご了承願います。
  • 交付申請は、年度毎に行う必要があります
  • この助成金は、原則として課税対象です。所得税の確定申告または町道民税の申告が必要になる場合があります。
  • 本助成金の対象者要件の確認のため、必要な情報を町職員が調査します。

交付決定

 審査の結果、補助対象となる方に「長沼町町内就業者定住促進家賃助成金交付決定通知書(別記様式第6号)」により送付します。

交付決定の変更

 助成期間中、次のような場合は、すみやかに「長沼町町内就業者定住促進家賃助成金変更(中止)交付申請書(別記様式第7号)」に、必要書類を添えて提出してください。
  • 入居者が他の住宅に転居したとき
  • 入居者が死亡したとき
  • 入居者が住民登録を他の市町村へ異動したとき
  • 家賃や住宅手当に変更が生じたとき
  • 勤務先に変更が生じたとき(就職、退職、転職)
  • 貸主等に変更が生じたとき
  • 改姓、改名したとき
  • 生活保護による住宅扶助等の公的制度による家賃補助をうけたとき
    変更の承認は「長沼町町内就業者定住促進家賃助成金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第8号)」により通知します。

実績報告と請求

 申請年度に3月10日までに実績報告書兼請求書を、受付窓口へ提出してください。

  ※3月分の家賃の助成を希望する方は、3月分の家賃の支払いを実績報告日までに完了させてください。

添付書類

  1. 長沼町町内就業者定住促進家賃助成金実績報告書兼請求書(別記様式第9号)
  2. 家賃を支払ったことを証する書類(領収書又は通帳の写し等)

助成金の交付

 助成金の交付は年1回、現金は口座振込で交付します。
  • 交付月:3月

助成資格喪失

  1. 助成対象者に該当しなくなったとき。
  2. 若年単身者、若年世帯、子育て世帯の世帯要件に該当しなくなったとき。

助成金の返還

 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金を返還していただく場合があります。
 

実績調査

 助成金の効果を確認するため、助成金交付後に町が実施する事態調査に協力すること。
 

申請書等様式

交付(変更)申請様式

実績報告様式

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最終更新日:2024年4月1日

お問い合わせ

都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
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