住宅リフォーム総合支援助成事業のお知らせ
令和6年度の受付は終了しました。
町民が安心して住み続けられる住まいづくりと居住環境の向上に資するとともに、町内住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化、移住定住の促進及び良質な住宅ストックの形成を目的として、町内の方が町内業者を利用して行う住宅リフォーム費用の一部を助成します。
受付期間
-
令和6年(2024年)4月10日(水)から
※先着順に受付をし、申請額が予算額に達し次第申請を締め切ります。
施工業者
- 町内に事業所、営業所を持つ法人や町内で営業している個人事業者
対象住宅
- 町内の専用・併用住宅(店舗併用住宅の住宅部分を含み、アパートは除きます。)
- 着工時において、新築後5年を経過していること
(空家活用支援助成金の交付対象となる事業完了後5年を経過していること) - 空家活用支援助成金の対象となる空家でないこと
助成対象者(申請者となります)
次の要件を全て満たす方- 町内に住所を有する方(転入予定の方)
- 住宅リフォームを行う住宅の所有者で、かつ、その住宅に居住している方(居住する予定の方)で本人が申請者となること
- 空家のリフォームをする方は、実績報告書の提出時に住民票を対象住宅に移すこと
- 本人及び同一世帯に属する方全員が、町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していないこと
- 暴力団又は暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していない方
助成対象工事
工事の要件
次の要件を全てを満たすこと- 助成金の交付決定前に工事請負契約及び工事着手していないこと
- 令和7年(2025年)1月31日(金)までに実績報告書を提出できること
- 屋根、外壁の工事は長沼町の美しい景観づくり条例の規定に適合すること
- 転売目的のリフォーム工事でないこと。
- 申請者自らがリフォームする工事であること。
- 工事費の合計が30万円以上であること
性能向上型住宅リフォーム
次に掲げる工事をいう。(対象工事一覧表PDF(103.64 KB))バリアフリーリフォーム工事
高齢者及び障がい者に配慮したリフォーム工事で、対象工事一覧表の別表第1の助成対象基準に該当する工事
耐久性向上リフォーム工事
単に老朽化した設備の修復あるいは更新による現状回復ではなく、住宅の長寿命化に繋がり、かつ、耐久性の機能から現状からの向上に資する改修工事とし、対象工事となる部位別事例及び工事内容を対象工事一覧表の別表第2とする工事克雪対策リフォーム工事
屋根の落雪防止器具及び無落雪化工事など、雪害を予防し雪に強い住宅に改修するリフォーム工事で、対象工事一覧表の別表第3の工事新しい生活様式リフォーム工事
新型コロナウイルス感染症対応に資するリフォーム工事で、対象工事一覧表の別表第4の工事維持修繕型住宅リフォーム
次に掲げる工事(性能向上型住宅リフォームの該当工事を除く。)をいう。(1)住宅の増築工事・改築工事
(2)住宅の修繕工事のうち次に掲げるもの
・基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強(2)住宅の修繕工事のうち次に掲げるもの
・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕
・塗装工事
・壁紙の貼替工事
・住宅のかさ上げ又は床を高くする工事
・給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事
・外壁、屋根等の防火性能を高める工事
・開口部等を設ける工事
・間取りの変更等模様替えを行う工事
・台所、浴室、便所の改良工事
・建具の取替等の工事
・断熱、気密改修工事又は遮音工事
助成対象外工事
- その他の助成金、補助金等の交付を受けた工事に要した費用
- 新築工事
- 外構に係る融雪設備、散策路、庭、塀等の工事
- 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(窓付けエアコン、後付照明、備え置きコンロ、ストーブ(FF式含)、家具、カーテン、置き敷きじゅうたん等)の設置に要した費用
- 住宅と当該住宅以外の部分を併せたリフォームの場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用の額
- 長沼町優しさの住まいづくり奨励金交付要綱に基づく奨励金の交付を受けた場合は、その改造等に要した費用
- 長沼町水洗便所改造等補助金交付規則(平成元年規則第15号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、その改造等に要した費用
- 長沼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた場合は、その工事に要した費用
- 空家要綱に基づく助成金を受けた場合は、その修繕又は改修に要した費用
- 国、北海道、長沼町その他公共的団体から助成金、交付金等の交付を受けて改修工事をする場合は、その改修工事に要した費用
- 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給を受ける場合は、その住宅改修費等に係る工事に要した費用
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく日常生活用具給付等事業(住宅改修)による給付を受ける場合は、その住宅改修工事に要した費用
- 太陽光発電設備の設置に要した費用
助成金額
助成額と助成率
助成額は、性能向上リフォームと維持修繕型リフォームの助成額を加算した額とし、上限は助成限度額となります。-
性能向上型住宅リフォーム
助成対象工事費に15%を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨てとなります。)
-
維持修繕型住宅リフォーム
助成対象工事費に10%を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨てとなります。)
※子育て世帯及び転入世帯は助成率を5%加算します。
助成限度額
- 一般世帯 30万円
- 子育て世帯又は転入世帯 40万円
- 子育て世帯かつ転入世帯 50万円
※子育て世帯は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養する世帯。
※転入世帯は、転入日前1年以上町内に住所を有しておらず、平成30年(2018年)3月1日以降に町内に転入したもので、次のいずれかに該当する世帯
●本町以外の市町村に居住している転入予定の方で、町内の住宅を取得後6か月以内にリフォーム助成金の申請を行ない、住宅リフォームの完成後速やかに町内に住民登録するもの
●申請日において町内に住民登録されており、かつ、転入から1年経過していない入居者等で、転入後1年以内に住宅の所有権を取得する契約を締結したもの。
※相続により所有者が変わった住宅の限度額は、継承します。
※売買により所有者が変わった住宅の限度額は、継承しません。
※転入世帯は、転入日前1年以上町内に住所を有しておらず、平成30年(2018年)3月1日以降に町内に転入したもので、次のいずれかに該当する世帯
●本町以外の市町村に居住している転入予定の方で、町内の住宅を取得後6か月以内にリフォーム助成金の申請を行ない、住宅リフォームの完成後速やかに町内に住民登録するもの
●申請日において町内に住民登録されており、かつ、転入から1年経過していない入居者等で、転入後1年以内に住宅の所有権を取得する契約を締結したもの。
※相続により所有者が変わった住宅の限度額は、継承します。
※売買により所有者が変わった住宅の限度額は、継承しません。
助成回数
同一住宅及び同一人につき、累積した既交付額が助成限度額に達するまで複数回行えます。ただし、当該年度における申請は1回限りとする。
手続きの流れ
- 交付申請(申請者から長沼町)
- 申請内容の審査(長沼町)
- 助成金の交付決定(長沼町から申請者に決定通知を送付)
- 契約、着工から工事(申請者)
- 実績報告書の提出(申請者から長沼町)
- 実績報告書の審査(長沼町)
- 助成金額の確定(長沼町から申請者に確定通知を送付)
- 助成金の請求(申請者から長沼町)
- 助成金の交付(長沼町から申請者)
助成金の交付申請
助成金申請書に必要書類添付の上、申請していただきます。※申請書は役場2階都市整備課建築係で配布するほか、下記の要綱・申請書等様式からも取得できます。
※審査には2週間程度要します。余裕をもって申請してください。
申請に必要な書類
申請者には次の書類を提出して頂きます。- 助成金交付申請書(別記様式第1号)
- 実施(変更)計画書(別記様式第2号)
- 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
- 工事見積書の内訳証明書(別記様式第4号)
- 入居及び予定者全員の住民票謄本
-
入居及び予定者全員の納税証明書
※高校生以下で収入がない方を除く
※住民税賦課期日後に転入した者又は転入前の者は、転入前の市町村の証明書 - 着工前の状況写真
- 住宅の所有権を証明できる書類(登記事項証明書や固定資産税通知書等)
- 住宅の建設年月を証明できる書類(検査済証や固定資産税通知書等)
- 工事内容及び費用の積算根拠がわかる書類(見積書や積算内訳書等)
- 住宅の位置図、各階平面図、立面図等その他必要な図面
- 申請内容の確認に必要な書類
着工前及び完了検査等の現地確認
事業を円滑かつ適正に進めるため、工事内容により現地確認を行うことがあります。- 助成金交付申請を受理し、申請内容を審査するとき
- 工事完了時に提出する実績報告書を受理したとき
注意事項
-
申請書類の提出は必ず着工の2週間前までに行ってください。
※「既に着工している」「既に工事を完了した」等、着工後の申請は助成対象外となります。 -
施工前・施工中・施工後の写真を忘れずに撮影し、実績報告時に提出してください。
※撮り忘れや不足があった場合、助成金の交付決定を取り消すことがあります。 -
事前に申請書類や要件をしっかりと確認してから申請してください。
※申請書受理後に要件を満たしていないことが判明した場合は、助成金を交付することができない場合があります。 -
すべての他の補助金で対象になった工事は助成対象外となります。
- 交付決定後は増額の変更は出来ません。
- 助成対象となる機器は、新品を設置する工事に限ります。
- 申請者が機器を調達するなど、施工業者が機器の調達から設置まで請け負っていない場合は助成の対象となりません。
- 店舗・事業所等の併用住宅に機器の設置を行う場合は、住宅部分にかかる箇所に限り助成対象です。給湯器の場合で、店舗・事業所等に給湯しているケースは補助対象外になります。
- 申請時点で家屋の所有者が亡くなっているなど所有者の確認ができない場合は、所有者移転(相続など)の登記を完了してから申請してください。
- 申請に使用する印鑑は全て同一のものを使用してください。
- 振込先口座、契約書、見積書及び請求書の宛名は、全て申請者となります。
要綱・申請書等様式
- 長沼町住宅リフォーム総合支援助成金交付要綱PDF(244.15 KB)
- 交付申請書PDF(212.44 KB)/交付申請書DOC(63.50 KB)
- 実施(変更)計画書PDF(166.14 KB)/実施(変更)計画書DOCX(29.12 KB)
- 誓約書兼同意書PDF(134.08 KB)/誓約書兼同意書DOCX(17.91 KB)
- 工事見積書の内訳証明書PDF(181.35 KB)/工事見積書の内訳証明書DOCX(29.13 KB)
- 交付事業変更承認申請書PDF(95.00 KB)/交付事業変更承認申請書DOCX(15.13 KB)
- 交付事業中止・廃止承認申請書PDF(88.12 KB)/交付事業中止・廃止承認申請書DOCX(14.87 KB)
- 実績報告書PDF(178.06 KB)/実績報告書DOCX(20.13 KB)
最終更新日:2024年3月29日
お問い合わせ
都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
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