建築物を解体するときの届出について
建物を解体するときの届出について
建築物除却届
建築基準法主な目的 | 国及び北海道の統計作成 |
提出時期 | 解体作業前(提出後解体着手可能です) |
届出先 | 都市整備課建築係 |
審査手数料 | なし |
対象物件 | 10平方メートルを超える建物 |
様式 | 北海道のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。 |
その他 | 建物解体時にリサイクル法の届出と同時に提出願います。 |
建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法主な目的 | 建設廃棄物の適正処理及びリサイクルの推進 |
提出時期 | 解体作業開始7日前までに提出してください。 |
届出先 | 都市整備課建築係 |
審査手数料 | なし |
対象物件 | 80平方メートル上の建築物、もしくは請負金額500万円以上(消費税含む)となる工作物を解体する場合は必ず届出が必要になります。 |
様式 | 国土交通省のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。 |
その他 | 建築・土木業許可業者、解体登録業者以外の無許可業者が解体工事をすることは違法になります。 建築主が自ら解体する行為についても届出は必要です。 |
最終更新日:2022年3月18日
お問い合わせ
都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから