確認申請・完了検査(建築物・建築設備・工作物)
確認申請・完了検査の手続き
次に掲げる建築物を建築しようとする人(建築主)は、確認の申請書を提出して、建築主事(注1)の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、工事に着手する事ができません。また、工事を完了したときは、建築主事に検査を申請し、完了検査を受けなければなりません。
建築確認申請の必要な建築物・工作物 | 確認申請書提出先 | 審査機関 | 手数料納入方法 |
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(1)集会場、病院、学校、倉庫、車庫等の特殊建築物(注2)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルをこえるもの(建築基準法第6条第1項第1号) | 長沼町役場都市整備課建築係 | 空知総合振興局建築主事(※規模によっては本庁) | 北海道収入証紙貼付 北海道ホームページ(各種申請の手数料)をご覧ください |
(2)木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延面積が500平方メートル高さが13m若しくは軒の高さが9mをこえるもの(建築基準法第6条第1項第2号) | 長沼町役場都市整備課建築係 | 空知総合振興局建築主事(※規模によっては本庁) | 北海道収入証紙貼付 北海道ホームページ(各種申請の手数料)をご覧ください |
(3)木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延面積が200平方メートルをこえるもの(建築基準法第6条第1項第3号) | 長沼町役場都市整備課建築係 | 空知総合振興局建築主事(※規模によっては本庁) | 北海道収入証紙貼付 北海道ホームページ(各種申請の手数料)をご覧ください |
(4)1,2,3以外の建築物で都市計画区域内における建築物(建築基準法第6条第1項第4号) | 長沼町役場都市整備課建築係 | 長沼町建築主事 | 現金にて納付 下記の手数料表参照 |
(5)高さが10mをこえない煙突、広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの | 長沼町役場都市整備課建築係 | 長沼町建築主事 | 現金にて納付 下記の手数料表参照 |
(6)建築基準法第85条第3項及び第4項に規定する仮設建築物(第1号に規定する建築物に限る) | 長沼町役場都市整備課建築係 | 長沼町建築主事 | 現金にて納付 下記の手数料表参照 |
(7)(5)以外の確認申請が必要な工作物 | 長沼町役場都市整備課建築係 | 空知総合振興局建築主事 | 北海道収入証紙貼付 北海道ホームページ(各種申請の手数料)をご覧ください |
用語解説
注1 建築主事
市町村又は都道府県が、確認に関する事務をつかさどらせるために置く事のできる職のこと。市町村又は都道府県の職員で、建築基準適合判定資格者の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長、又は都道府県知事が命ずる。注2 特殊建築物
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、倉庫、自動車車庫、その他これらに類するもので政令で定める建築物。長沼町 確認及び完了検査申請手数料
手数料の区分 | 確認申請 | 完了検査 |
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建築物~30平方メートル以下 | 12,000円 | 13,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以下 | 19,000円 | 16,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以下 | 28,000円 | 20,000円 |
200平方メートル超~500平方メートル以下 | 37,000円 | 26,000円 |
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 | 61,000円 | 44,000円 |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以下 | 86,000円 | 60,000円 |
2,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 | 170,000円 | 140,000円 |
10,000平方メートル超~50,000平方メートル以下 | 380,000円 | 230,000円 |
50,000平方メートル超~ | 720,000円 | 460,000円 |
工作物 | 15,000円 | 12,000円 |
- 建築物変更確認申請手数料は、従来どおり手数料算定床面積を求め、上表を適用することになります。
- 工作物変更確認申請手数料は、10,000円となります。
- 仮設建築物許可申請手数料は、130,000円となります。
お知らせ
計画通知等に対する手数料
計画通知及び工事完了通知に対しても、建築確認申請又は完了検査申請と同額の手数料が必要となります。構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通大臣省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について
平成26年(2014年)6月4日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」のうち、平成27年(2015年)6月1日施行のものには、構造計算適合性判定制度の見直しとして、“比較的簡易な構造計算について、十分な能力を有する者が審査する場合には、構造計算適合性判定の対象外とする”旨の改正が含まれています。具体的に当該改正により構造計算適合性判定の対象外となるのは、「建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算等(ルート2)の構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの(認定プログラム以外によるもの)によって確かめられる安全性を有すること)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(特定建築基準適合判定資格者)である建築主事(ルート2主事)が法第6条第4項及び第18条第3項に規定する審査をする場合」(ルート2主事によるルート2審査)です。
長沼町では上記のルート2主事による審査を実施しませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
建築士免許証の原本提示について
平成24年(2012年)12月3日付け技術的助言(国住指第3329号)「建築確認手続きにおける建築士免許登録の有無等について」を受け、平成25年(2013年)1月1日より長沼町に建築確認申請書または完了検査申請書(以下、「確認申請書等」という。)を提出される場合、確認申請書等に記載された設計者及び工事監理者の建築士免許証等及び建築士定期講習修了証の原本確認をさせて頂きます。各申請の受付時に確認いたしますので、確認申請書等提出の際は免許証及び修了証の原本をご持参頂きますようご協力お願いいたします。
民間指定確認検査機関に提出される場合は各提出先の機関にお問い合わせください。
最終更新日:2020年4月1日
お問い合わせ
都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
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