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建築物の設計及び工事監理

1 建築物の設計

鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物で延べ面積が30平方メートルを超えるもの、又は木造の建築物で延べ面積が100平方メートルを超えるものを新築する場合においては、建築士でなければその設計ができません。

2 建築物の工事監理

建築主は1の工事をする場合においては、建築物の構造、規模に応じて建築士法により規定された一級建築士、二級建築士、木造建築士である工事監理者を定めなければ、その工事をしてはいけません。

建築士法(抜粋)

(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
第3条 次の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートルをこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
四 延べ面積が1,000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物
2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
第3条の2 前条第1項各号に揚げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
一 前条第1項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30平方メートルを超えるもの
二 延べ面積が100平方メートル(木造の建築物にあっては、300平方メートル)を超え、又は階数が3以上の建築物
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。
(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
第3条の3 前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。

北海道建築士法施行条例(抜粋)

(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
第2条 法第3条の2第1項の各項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる建築物(木造の建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければその設計又は工事監理をしてはならない。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第2条第2号に規定する特殊建築物で、延べ面積が30平方メートルをこえるもの。
二 防火地域及び準防火地域の建築物で、延べ面積が50平方メートルをこえるもの。
2 法第3条の3第1項に規定する建築物のほか、前項各号に掲げる建築物(木造の建築物に限る。)を新築する場合においては、1級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
3 法第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

建築基準法(抜粋)

(建築物の設計及び工事監理)
第5条の6 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2 建築士法第2条第7項に規定する構造設計図書による同法第20条の2第1項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第2条第7項に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第3項第2号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。
3 建築士法第2条第7項に規定する設備設計図書による同法第20条の3第1項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第2条第7項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第3項第3号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。
4 建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
5 前項の規定に違反した工事は、することができない。
 

最終更新日:2020年8月28日

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