建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法が制定されたことで、建築物などの分別解体や再資源化が義務付けられました。
対象の建設工事の発注者(自主施工者を含む)は、工事着工の7日前までに届け出が必要です。
届出が義務付けられている対象工事の種類と届出の宛名
対象工事 | 規模の基準 | 宛名 | |
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 | 都市計画区域内の4号建築物の解体 | 長沼町長 |
上記以外の解体 | 北海道知事 | ||
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 | 都市計画区域内の4号建築物の解体 | 長沼町長 |
上記以外の解体 | 北海道知事 | ||
建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等) |
請負代金の額が1億円以上 | 都市計画区域内の4号建築物の解体 | 長沼町長 |
上記以外の解体 | 北海道知事 | ||
建築物以外の工作物の工事 (土木工事等) |
請負代金の額が500万円以上 | 北海道知事 |
※特定建設資材とは、「コンクリート」・「コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板等)」・「木材」・「アスファルト・コンクリート」のことをいいます。
※4号、4号以外(1~3号)とは、建築基準法第6条第1項でいう号のことを指します。
・1号とは、建築基準法別表1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの※4号、4号以外(1~3号)とは、建築基準法第6条第1項でいう号のことを指します。
・2号とは、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ床面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
・3号とは、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ床面積が200平方メートルを超えるもの
・4号とは、都市計画区域内における1~3号以外の建築物
届出期日
工事を始める日の7日前までに届け出なければなりません。また、届出日から7日間は、工事はできません。例:工事を始める日が4月9日のときは、4月2日が届出期限です。
4月1日 | |
---|---|
4月2日 | 7日前 届出期限 |
4月3日 | 6日前 |
4月4日 | 5日前 |
4月5日 | 4日前 |
4月6日 | 3日前 |
4月7日 | 2日前 |
4月8日 | 1日前 |
4月9日 | 着手日 |
分別解体と再資源化が義務付けられている特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
第10条の届出に必要な様式
- 「届出(変更届出)書」
- 「別表」
- 解体する建築物の「位置図」及び「写真」(新築工事等の場合は、「位置図」及び「設計図」)
- 「工事工程表」
- 「委任状」(発注者が解体業者等に手続きを委任する場合)
「届出(変更届出)書」及び「別表」は国土交通省ホームページ(外部サイトへ移動します)からダウンロードできます。「工事工程表」及び「委任状」は任意様式となります。
※令和3年4月1日届出から様式が変更になります。ご注意ください。
※令和3年1月1日届出から押印が不要になります。
その他添付書類
- 建築物除却届
とりこわし床面積が合計10平方メートルを超える解体工事は、建設リサイクル法届出の要不要に関わらず建築物除却届の提出が必要です。北海道のホームページ<外部リンク>より様式をダウンロードの上、工事着工前に提出してください。
届出の受付窓口
届出が必要となる長沼町内の対象建設工事は、役場都市整備課建築係の窓口(平日8時30分から17時15分まで)で届出を受け付けています。最終更新日:2022年3月18日
お問い合わせ
都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
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