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長沼町既存借上型町営住宅制度

長沼町既存借上型町営住宅の事業者募集について

 長沼町では、古い町営住宅の建替えを行っておりますが、この度、民間の事業者が整備した集合住宅を町が借上げて、町営住宅として活用する制度を創設しました。
 事業者と町が集合住宅の賃貸借契約を締結し、一定の期間1棟全戸借上げて入居者に転貸し、借上期間終了後は入居者に退去して頂いた上で、当該住宅を事業者に返還する制度です。
 町では賃貸借契約を希望する事業者を募集します。

申請期間

 募集は終了しました。
  • 申請の前に事前協議をして頂き、採択可能性の確認を行います。

募集戸数

 10戸

住宅の基準(概要)

 令和6年10月15日までに全て空家となり、必要な措置が行われる既存の集合住宅又は建設工事請負契約を締結済の集合住宅で令和6年10月15日までに引き渡しが完了できるもので、町の定める採用基準を満たすもの
  • 対象地区 :長沼町市街地のうち、対象区域図PDF(1.24 MB)に示す区域
  • 構造   :耐火構造又は準耐火構造若しくはその他の構造(木造)
  • 階数等  :平屋又は2階建てで1棟4戸以上のもの
  • 住戸タイプ:1LDKまたは2LDK 
  • 住戸面積 :35平方メートル~65平方メートル(1LDKは45平方メートルを上限とする。)
  ※詳細な基準については、「長沼町既存借上型町営住宅基準チェックシート」をご確認ください。

借上に関する要件

  1. 借上期間 
 令和6年11月から令和16年10月までの10年間
  ※期間終了後、町と事業者が協議の上、さらに10年間契約を延長する予定
 
  1. 借上げ料
  • 借上げ料の額は、公営住宅法に定める算定方法を基に算定した額以下で、近隣の賃貸住宅の家賃と均衡を失しない範囲で事業者が転用計画に記載する希望額を勘案して決定します。
  • なお、希望額が町の算定額より高額の場合は「不動産鑑定評価書」を提出して頂き、町と事業者の間で協議を行うこととします。
  • 町は賃貸借契約に基づき、入居者の有無にかかわらず事業者に借上げ料を支払います。ただし、再契約により延長された契約期間満了日の30か月前の日以降に発生した空家は事業者に返還するものとします。
  • 借上げ料は、契約期間中であっても改める必要が生じた場合は、協議の上、変更できるものとします。
  • 町は、借上げ料以外は、敷金、権利金、共益費等の名目の如何に関わらず、支払いしません。
  1. その他
  • 借上げ範囲は住戸専用部分のみとし、共用部分は含みません。ただし、ゴミ庫、物置、自転車置場等の共用施設は、事業者と町との契約に関わらず入居者が使用できるものとします。
  • 維持管理に関する要件は、「長沼町既存借上型町営住宅募集要項PDF(1.04 MB)」をご確認ください。
 

事業者の要件

  1. 共通要件
  • 税等の滞納がないこと(共有の場合は共有者全員)
  • 破産者でないこと
  • 借上げ対象となる集合住宅の所有権を有し(予定を含む)、敷地についても所有権などの正当な権利を有すること。
  • 借上げ対象となる集合住宅が共有名義の場合は、共有者全員が合意し、連名で申請できること
  • 借上期間において、安定して事業継続できる(事業承継見込みを含む)能力を有すること
  1. 個人の場合
  • 長沼町に居住しており、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はそれらに準ずる者若しくは構成員(以下、「反社会的勢力」という。)でないこと
  1. 法人の場合
  • 長沼町に本店を有し、民事再生11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は再生の手続き中でないこと
  • 自らの役員が反社会的勢力に属していないこと

要綱及び基準等

申請様式等

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最終更新日:2024年3月12日

お問い合わせ

都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

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